遺族厚生年金・遺族共済年金(経過的職域加算額)
遺族厚生年金
厚生年金被保険者または厚生年金被保険者であった方などが、次の1から4のいずれかに該当したときは、遺族の方に遺族厚生年金が支給されます。ただし、1と2については、保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
- 厚生年金被保険者の方が在職中に死亡したとき。
- 被保険者であった間に初診日がある傷病により、被保険者の資格を喪失した後、その初診日から5年以内に死亡したとき。
- 障害厚生年金または障害共済年金(1級、2級)の受給権者が死亡したとき。
- 受給資格期間が25年以上の方または老齢厚生年金等の受給権者の方(受給資格期間が25年以上の方に限ります。)が死亡したとき。
遺族共済年金(経過的職域加算額)
遺族厚生年金の支給要件(平成27年10月1日以後の組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡した場合を除きます。)を満たすときは、その方の遺族に遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
遺族基礎年金
遺族厚生年金の受給権者が、18歳到達年度末までの子がある配偶者または18歳到達年度末までの子の場合には、国民年金から遺族基礎年金が支給されます。
請求手続き等
提出書類
- 遺族厚生年金請求書
- 除籍後の戸籍全部事項証明書
- 世帯全員の住民票
- 死亡者の住民票の除票
- 死亡診断書
- 請求者の所得を証明する書類
- その他共済組合が指定した書類
- ※退職者または年金受給者の死亡の場合は請求手続きが異なりますので、共済組合にお問い合わせください。