老齢基礎年金
組合員期間等が10年以上ある方が、65歳に達したときに請求することができます。
保険料納付済期間が40年の場合、支給額は年額約78万円です。
組合員期間等とは以下の期間をいいます。
- 地方公務員、国家公務員、私立学校の教職員、民間の被用者であった期間
- 国民年金の保険料納付済期間または免除期間、合算対象期間
繰上げ支給
老齢厚生年金と同時に請求することになり、同じ減額率が適用になります。
- ※減額率は生涯変わりません。また請求の取り消しはできません。
- ※遺族年金・障害年金が受給できない場合があります。
繰下げ支給
65歳から年金を受け取らずに、66歳以降に支給を繰り下げて増額された年金を受給することができます。繰下げの開始時期は、老齢厚生年金の繰下げとは別の時期とすることもできます。増額率は、繰下げ月数1月につき0.7%です。
請求手続き等
提出書類
- 年金請求書(厚生年金保険老齢給付)
- その他指定した書類
65歳になられる方には、日本年金機構(または共済組合)から年金請求の案内が送付されます。繰下げでない通常の請求をする場合は、案内に従って提出してください。