障害厚生年金・障害基礎年金
在職中に初診日があり、症状が固定した日または初診日から1年6月を経過した日等(障害認定日)において、障害等級が1級から3級に該当する障害の状態にあるときに請求することができます。なお、在職中は障害共済年金(経過的職域加算部分)が停止されます。
障害認定日
初診日から1年6月を経過した日またはその前に症状が固定もしくは治癒したときはその日
症状が固定したときとは
症状が固定したと判断できる例として、次のようなものがあります。
- 人工弁、ペースメーカーなどを装着した日
- 人工透析を開始して3か月を経過した日
- 上・下肢の切断または離断した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
- 人工肛門または尿路変更術を施した日から起算して6か月を経過した日
- 新膀胱を造設した日
保険料納付要件
- 初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること
- 令和8年4月1日前に初診日がある場合は、この要件を満たさなくても初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと
請求手続き等
提出書類
- 障害厚生年金請求書
- 診断書(障害認定日等3か月以内のもの、所定用紙あり)
- その他共済組合が指定した書類
- ※請求される際は、診断書の作成等の前に共済組合にご相談ください。