退職等年金給付(「年金払い退職給付」と呼ぶ場合もあります)
1年以上引き続く組合員期間を有する方が退職し65歳に達したとき、または65歳以上に達した日以後に退職したときに請求することができます。
年金のしくみ
この年金は、各組合員の共済組合加入期間中の掛金の標準となった標準報酬の月額および標準期末手当等の額に付与率を乗じた額と利子を合算した額(給付算定基礎額)を基に計算します。
- 自分で受給期間を決める有期退職年金(または一時金)と終身退職年金により構成されます。
- 給付算定基礎額の1/2(組合員期間が10年に満たない場合は1/4)を有期退職年金、1/2(組合員期間が10年に満たない場合は1/4)を終身退職年金として支給します。
繰上げ支給または繰下げ支給
1年以上引き続く組合員期間があり退職している方は、60歳以降65歳までの間に、繰上げ請求による年金を受給することができます。このときの年金額は、請求日を基にした原価率により計算するため、65歳時点での本来の支給額よりは少なくなります。
また、原則75歳到達の前々日まで支給を繰下げ、増額された年金を受給することもできます。
一時金として受給する場合
1年以上引き続く組合員期間があり退職している方は、年金額の一部を一時金として受給することができます。
請求手続き等
提出書類
- 退職年金決定請求書
- その他指定した書類
受給要件を満たした方には、共済組合から年金請求の案内が送付されます。