障害手当金
障害手当金は、次の要件すべてを満たしているときに支給されます。
- 在職中に初診日があること。
- その傷病について、初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日(症状が固定した日)において、障害厚生年金が支給されない程度の軽度の障害状態にあること
- 初診日において保険料納付要件を満たしていること
保険料納付要件
- 初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること
- 令和8年4月1日前に初診日がある場合は、この要件を満たさなくても初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと
請求手続き等
提出書類
- 障害手当金決定請求書
- 診断書(所定用紙あり)
- その他共済組合が指定した書類
- ※請求される際は、診断書の作成等の前に共済組合にご相談ください。