仙台市職員共済組合

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年金各論(その他の質問)

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年金手帳・基礎年金番号通知書について

Q.そろそろ60歳を迎えようとしていますが、年金手帳をもらった記憶がありません。失くしたのでしょうか。どこにあるのでしょうか。
A.

オレンジ色の年金手帳は、昭和49年11月から平成8年12月までに被保険者資格の取得手続きを行った人に交付され、青色の年金手帳は、平成9年1月から令和4年3月までに被保険者資格の取得手続きを行った人に交付されています。さらに、平成9年1月から平成21年12月までに発行された手帳には発行者の部分が「社会保険庁」となっており、平成22年1月以降に発行された手帳では、発行者の部分が「日本年金機構」となっております。

共済組合の組合員で共済組合以外の加入履歴がない方には昔から手帳は交付されていません。代わりに、平成9年8月に一斉に「基礎年金番号通知書」が送付されているはずです。

なお、年金手帳は令和4年4月1日から廃止されたため、失くした場合でも再発行はできません。 年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行できますので、住所地を管轄する年金事務所でお手続きください。後日郵送されます。

Q.そろそろ60歳を迎えようとしていますが、すでに「基礎年金番号通知書」というものが届いているものなのでしょうか。記憶にないのですが、届いているとしたら、いつ頃送られていたものなのですか。また、失くした場合はどうすればよいのでしょうか。
A.

平成8年以前から仙台市役所に勤めていて、仙台市職員共済組合以外に加入期間を有していない方には、平成8年の夏頃に、社会保険庁を発行元の名義とした、うす青緑地のハガキ大の「基礎年金番号通知書」が送付されているはずです。

もし、失くしても実害はないそうですが、例えば、退職後、民間の会社に勤めるようになった場合、勤め先から年金の手続きのため、基礎年金番号の提出を求められる場合があるので、再発行をしてもらうことも可能です。

再発行の手続きは、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせください。自動案内の選択番号「5」“その他”で職員(総務課)と直接話ができます。再発行の申請書がお住まいに郵送され、それに記入の上年金事務所へ持参又は郵送することになります。

60歳より前に退職される場合の手続き

Q.そろそろ60歳を迎えようとしていますが、この際退職して、息子夫婦の世話になろうかと考えています。これから節目の年を迎えるに当たり、年金関係でどのような通知や書類がどこから送られて来るものなのでしょうか、また、それに基づいてやらなければならない手続きなどはありますか、教えてください。
A.

老齢年金の支給開始は65歳からなので、その間、共済組合からの特段の連絡や通知はありません。

ただし、退職後に国民年金に任意加入することで、老齢基礎年金の受取額を増やすことができる場合があります。例えば、平成3年3月までの学生は国民年金への加入が義務付けられなかったため、仮に市役所に勤務し始めた年齢を24歳とすると、60歳で退職した場合、保険料納付済期間が40年に満たず、老齢基礎年金を満額受給できないことになります。

こうした場合、退職後に国民年金に任意加給することで、約4年間分の保険料を納めれば、老齢基礎年金として受け取れる額を増やすことができます。

任意加入の手続きは、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または、お近くの年金事務所となります。

Q.60歳になるのを機に、市役所を退職して知り合いの紹介で、民間の会社に再就職しようと考えています。年金の関係で何か手続きをする必要がありますか。
A.

ご本人の年金の手続きとしては、再就職先の職場において厚生年金の加入手続きがあります。また、被扶養配偶者がいる場合には、再就職先の職場から国民年金第3号被保険者関係届出書の提出を求められる場合がありますので忘れずに手続きを行ってください。

給付算定基礎額残高通知書について

Q.「給付算定基礎額残高通知書」という3つ折りの圧着ハガキが届きましたが、誰に対し、何を知らせるために、どこから、いつ送られて来るものなのですか。また、届いたら何をすればよいのですか。全部保管しておく必要はありますか。
A.

共済組合が組合員に対して、退職等年金給付制度のために積み立てた額「給付算定基礎額残高」の状況を組合員の方々に確認していただくため送付しています。

ただし、ハガキの発行元の名義は共済組合ですが、連合会が一括して委託作成・送付しています。

Q.「給付算定基礎額残高通知書」には将来受給できる年金見込額が表示されているのですか。
A.

退職等年金給付の退職年金は、個人ごとの年金原資を基に「年金現価率」を用いて計算します。 「年金現価率」は毎年10月に見直されるので、現時点で将来の年金見込額を計算することが困難です。このため、「給付算定基礎額残高通知書」には年金見込額を表示していません。

  • 「年金現価率」とは、年金の原資である給付算定基礎額を、終身(有期退職年金の場合は支給残月数)にわたり概ね一定額の年金額として受給できるように、年金額を計算する際に用いる率のことです。 年金現価率は、地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

平成27年9月までの共済年金(職域加算部分)について

Q.共済年金で、かつて「職域加算退職給付」と呼ばれていたものが、平成27年9月末で廃止されて、同年10月から新たに「年金払い退職給付」(いわゆる新3階年金=「退職等年金給付」)が設けられたことを今になって知りました。両者の違いは何ですか。
A.

職域加算退職給付は現役世代の保険料で受給者の給付を賄う「賦課方式」であった一方、新3階部分の年金は、自分の将来の年金給付に必要な原資を自分の保険料で積み立てる「積立方式」となります。新3階年金では、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定して、この個人勘定に各月の掛金、期末手当の掛金を利子とともに受給開始まで積み立てます。そこで共済組合が年1回、個人ごとの新3階年金の積立額を組合員に個別に知らせる手段が「給付算定基礎額残高通知書」となります。

給付の仕組みも、職域部分は現役時代の報酬の一定割合という形で給付水準を決める「確定給付型」であったのに対し、新3階年金は、国債利回り等に応じて給付水準を決める「キャッシュバランス型」となります。

現行の職域部分は全額が終身年金であるのに対して、年金払い退職給付は、半分は10年又は20年の有期年金(一時金として受け取りも可能)、半分は終身年金です。

Q.これまで共済年金の「職域加算」部分に払ってきた掛金はどうなるのでしょうか。
A.

平成27年9月までの組合員期間がある方には、その期間に応じた従前の職域加算部分の年金が老齢厚生年金に加算されて支給されます。これを「経過的職域加算額」といいます。

そして、引き続き平成27年10月以降も組合員でいる方については、退職されるまでの期間に応じた新3階年金(=退職等年金給付)も支給されます。

つまり、平成27年10月を挟んで組合員である期間を有する方は、1階部分の基礎年金、2階部分の老齢厚生年金、3階部分の旧職域加算部分と新3階部分の退職年金の4種類の年金をもらうことになります(一定の要件を満たす配偶者や子供がいる場合には、老齢厚生年金への加給年金があります。)。

加給年金について

Q.加給年金とは、厚生年金保険に一定期間以上加入していて、かつ、扶養している家族がいる被保険者が対象となる「家族手当」のようなものと聞きましたが、加給年金は誰の年金に割り増しされ支給されるものなのですか。
また、加給年金の支給請求のために別途書類を提出するなどの手続きを行わなければならないのですか。それは65歳到達時でよいのですか。
A.

組合員の老齢厚生年金に割り増しされますが、手続きが必要です。65歳到達時の3種類の年金に係る請求書のうち、老齢厚生年金の書類中、配偶者や子供の状況やその他の要件(生計維持の状況や年収等)を満たしているかを判断する欄への記載をすることで、同時に加給年金の請求手続きを行ったことになりますので、加給年金のためだけに手続きをする必要はありません。

Q.加給年金の振替加算とは何ですか。
A.

厚生年金保険に20年以上加入している夫(妻)が65歳になった時点で65歳未満の配偶者を扶養している場合、夫(妻)には通常の老齢厚生年金に加えて加給年金が支給されます。

しかし、加給年金の対象となる妻(夫)が65歳になった時点で加給年金の支給は停止されます。

その代わり、65歳になった妻(夫)に老齢基礎年金が支給される際に、一定の基準によって決められた金額が加算されます。これが振替加算と呼ばれる制度です。

Q.私は妻と同い年でともに昭和39年生まれです。妻の誕生月の方が早いので、私の年金(老齢厚生年金)に対しては加給年金をもらえそうにないと思うのですが、妻の方は65歳到達時から老齢基礎年金に加給年金の振替加算を受けられますか。
また、そのために何か手続きをする必要はありますか。因みに、妻は結婚するまで5年間は仕事をしていましたが、その後は専業主婦です。
A.

年金受給者(この場合、夫)よりその配偶者(この場合、妻)の方が先に年金の支給が開始される場合(この場合、妻は老齢厚生年金の特別支給該当で、64歳から支給開始を想定)には、夫に対する加給年金の支給はありませんが、配偶者の老齢基礎年金に対して振替加算のみが支給されます。

ただし、あくまでも配偶者である夫が65歳に到達するなどして年金支給開始が決定した月以降に妻の老齢基礎年金に加算されて支給されるので、妻の方が先に年金支給が開始されたとしても夫の年金支給が開始されるまでの間には振替加算はありません。

このケースでの手続きとしては、まず、年上(この場合、数か月の差でも)の妻が64歳になる時期(おおよそ誕生日の3か月前頃)になると、日本年金機構から、妻あてに妻自身の年金請求書の提出を促す案内が届くので、この書類の中の振替加算に関する生計維持の申立てに関する欄に、配偶者(この場合は夫)によって生計維持していることを記入します。

配偶者である妻側が行うべき最初の手続きはこれで第一段階は終わりです、この手続きを行えば、通常、妻の老齢厚生年金の支給が開始されますが、そこには振替加算分は反映されていません。

ただし、その時点での配偶者や生計維持の状況などは年金機構に情報として記録されます。

次の手続きとしては、夫が65歳になるまで待たなければなりません。夫が65歳になる数か月前に共済組合から夫自身の年金に係る請求書が夫あてに送付されます(妻の場合と違って、共済組合では3種類の請求書になります。)。夫が共済組合に対して年金支給手続きを行って、その情報が日本年金機構に届くと、妻あてに振替加算の手続きを促すハガキが送付されます。

そこには、郵送で届出様式(「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式222号))を提出するか、最寄りの年金事務所に提出するかが案内されていますので、妻は、この届出に受給権者を自分(妻)として、夫の年金受給開始時に自分(妻)は生計維持関係にある旨を所定の書類(①戸籍全部事項証明書、②世帯全員の住民票及び③妻本人の所得証明書)を添付して、郵送か最寄りの年金事務所に提出するという手続きをしなければなりません。

なお、振替加算されるべき老齢基礎年金の請求手続きに係る書類等は、既に妻の誕生月に日本年金機構から送付されていますので、この間に手続きを済ませておくことが必要です。

⇒振替加算を受給するためには、妻(夫)が年金を請求する際に、日本年金機構へ裁定請求書を提出する必要があります。

裁定請求書には、必ず次の情報を記入する必要があります。

  • 夫(妻)の年金証書の基礎年金番号と年金コード
  • 夫(妻)の氏名および生年月日

正確に記入されていない場合、振替加算が支給されないため注意しましょう。

振替加算の届出が必要なケース

夫(妻)より妻(夫)が年下である場合、妻(夫)が65歳になった時点でほぼ自動的に振替加算が妻(夫)の年金に加算されます。

しかし、妻(夫)が夫(妻)よりも年上の場合は、届出を行わないと振替加算が支給されません。

定められた要件を満たしている年上の妻(夫)が振替加算を受給するためには、夫(妻)が65歳になった時に、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式222号)」を次の必要書類と併せて年金事務所に提出する必要があります。

  • 戸籍全部事項証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 妻自身の所得証明書

妻(夫)が年上である場合は、すでに老齢基礎年金が支給されているため、振替加算の届出を忘れてしまう可能性があります。

届出忘れを防ぐためにも、妻(夫)が老齢基礎年金の手続きを行う際に上記の必要書類を提出しておきましょう。

書類が提出されていると、振替加算が受給できる年齢になった際に年金事務所から手続きを促す通知と届出様式が郵送されるため、スムーズに手続きできます。

夫が年上の場合は、夫が65歳になると加給年金が付加され、妻が65歳になった時点で終了します。その後妻の側に「振替加算」がつく形になります。

ところで、妻が年上の場合は、どうなるのでしょうか?

まず、振替加算が加算される妻の要件をみておきましょう。

  1. 昭和41年4月1日までに生まれた老齢基礎年金の受給権者であること。
  2. 夫が65歳に達した日において、夫によって生計を維持していたこと。
    (つまり、住民票の住所が同一で妻の年収は850万円未満であること。)
  3. 夫が65歳に達した日の前日において夫の老齢厚生年金の加給年金の基礎となっていたこと。
    (具体的には、夫が厚生年金に20年以上加入しており、夫が年上であったなら加給年金を受給できる状態であったこと。)
    そして、さらに
  4. 妻の老齢厚生年金の被保険者期間の月数が240月未満であること。
  5. 妻が障害年金の受給権を有しないこと。

夫の側の条件としては、

  1. 老齢厚生年金の加入期間が240月以上であること。
    又は
  2. 障害厚生年金の受給権者(1級又は2級)であること。
    となります。

妻が年上の場合は、夫より先に65歳に到達し、老齢基礎年金を受給することになります。

この時点ではまだ振替加算は付加されません。夫が65歳に到達すると、その時点で妻が夫によって生計を維持されていれば、翌月から老齢基礎年金に振替加算が付加されることになります。

一度、振替加算が行われると、夫と離婚や死別してもなくなることはありません。

ただし、離婚による年金分割により、妻の厚生年金の被保険者期間が240月を超えることになったときは、振替加算は行われなくなりますので注意が必要です。

また、妻が老齢基礎年金を繰上げしていた場合は、夫が65歳になった時点から減額されない振替加算が付加されます。更に繰り下げをしてまだ老齢基礎年金を受給していない場合は、繰り下げ後の受給時点から増額されない振替加算が付加されます。

なお、振替加算の年額については日本年金機構のホームページをご参照ください。

妻が年上の場合の振替加算は、届出が必要になります。日本年金機構からハガキが届いたら、年金事務所に行き、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式222号)」を提出しましょう。届出用紙は、年金事務所にあります。届いたハガキと年金手帳と本人確認できるもの(運転免許証など)を持参します。添付書類として、戸籍全部事項証明書、世帯全員の住民票、妻の所得証明書を市役所等で取得します。この場合、夫の65歳の誕生日以降の日付のものを準備してください。

なお、生年月日が昭和41年4月2日以降の妻には、振替加算は発生しませんので、ご注意ください。

妻が年上の場合にはどうなる?

妻が65歳から加算開始ということを書きましたが、妻が年上の場合はどうなるのでしょう。夫の加給年金は、妻が65歳までですから、夫に加給年金はつきません。では、妻に振替加算もつかないのでしょうか。そうではありません。夫が本来加給年金をもらえる年齢になったら、妻に振替加算がつくのです。

しかし、夫が本来加給年金をもらえる年齢(一般的には65歳)になった時に手続きをしないと、振替加算はつかないのです。

年上の妻が振替加算をもらうためにはどうしたらいい?

妻が(たとえ1か月でも)年上の場合は、自動的に振替加算はつかないので、振替加算の条件を満たしている場合には、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」に次の書類を添えて、年金事務所に提出しましょう。これで、振替加算が付加された年金を受け取ることができます。

  • 戸籍全部事項証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 妻自身の所得証明書

なお、の書類は届書にマイナンバーを記載した場合や、基礎年金番号とマイナンバーが連携されている場合は年金事務所で情報を取得してくれるので不要となります。戸籍だけ用意すればOKです。

振替加算の手続き、ここに注意!

妻が年金を受け取り始める年齢は、その方の生年月日により異なります(特別支給の老齢厚生年金といいます。厚生年金期間が1年以上ある場合)。振替加算の手続きは、一般的には夫が65歳になった時ですが妻が年上の場合では、妻自身の年金の手続きから数年経ってからこの手続きをしなくてはならないのです。場合によっては、手続きを忘れてしまった!ということも十分に考えられるのです。

妻自身の年金の手続き時に、上に挙げたような書類を添付していれば、振替加算に該当する年齢になった時に手続きを促す通知が届出様式とともに郵送されます。この通知が届くようにさえなっていれば、手続きを忘れてしまうというミスも防げるので、自分の年金を受け取る際には、ぜひこの方法をとっておきましょう。

なお、少し前までは妻が年金を受け取れる年齢になった時に自分の住民票(またはマイナンバー、住民票コード)のみという簡易な方法で年金請求の手続きを取ることもできました。

しかし、その場合、振替加算に該当する年齢になった時、本来なら届くはずの振替加算の手続きを促す通知が届かないことがあります。

そのため、最近は年金事務所も手続き漏れによる振替加算の受給もれが懸念されることから、このような簡易な方法では受付してくれなくなってきました。

したがって、もし、年上の妻が簡易な方法で年金請求の手続きをしていた場合は、振替加算がつくまでの間、上記で解説した「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」に戸籍等の該当書類を添付して提出する手続きを、絶対に忘れないようにしてください。

【記入例】国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届

【記入例】国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届

年金証書について

Q.65歳になるので、年金の裁定請求の手続きをした結果、最近、共済組合から証紙の地の色が薄いブルーと薄いピンク、うす紫色の3つの年金証書が送られて来ました。
そして、その色の違いごとに「年金の種類」の欄も、それぞれ「老齢厚生年金」と「退職年金」及び「退職共済年金(経過的職域)」と分かれていました。老齢厚生年金については、額が一番大きいので何となく分かるのですが、退職年金と退職共済年金とは、どう違うのですか。
A.

公務員の共済制度の1つに、「長期給付制度」と呼ばれるものがあります。長期給付制度は、病気やケガの際の手当金等のように、1回限りや1年程度で終わる給付(「短期給付」といいます。)ではなく、何年にもわたって受け続けることができる給付のことをいうもので、その意味で“年金制度”とも換言できます

  • 共済制度には各種の給付がありますから、そのうちの1つとして“長期給付”と根拠法(「地方公務員共済組合法」、以下同じ。)では呼称されていますが、長期給付が前提である国民年金法にはその性質が自明であるため「年金たる給付」としか規定されていません。

我が国の公的年金の歴史において、昭和61年3月の公的年金制度の抜本的な改正以前から、所定の年齢に達したこと、または退職を事由として支給される年金のことを、老齢年金(旧年金制度における国民年金及び厚生年金での呼び方)或いは退職年金(旧年金制度における共済年金での呼び方)と呼称していましたが、この改正後、新年金制度の下においては、国民年金では「老齢基礎年金」、厚生年金では、「老齢厚生年金」、そして、共済組合では「退職共済年金」と呼ぶようになりました。

もっとも、公務員については、戦前から恩給制度に準拠した年金方式による退職後の保障の方が早くから制度化されていて、地方公務員等共済組合法が昭和37年に制定されるまで、その根拠を各地方団体毎に制定する「退職年金条例」に拠って実施されていたため、淵源としては「退職年金」の名称の方が「老齢年金」より旧いものとなります。

その後、公的年金制度は幾度かの改正を経ましたが、最近では、いわゆる“被用者年金制度の一元化”が実施された平成27年10月以降、共済年金が厚生年金に統一された結果、現在では、かつて3階部分と呼ばれていた、民間の企業年金(確定給付年金)に相当する退職共済年金の「職域部分」が廃止され、その代わりに「退職等年金給付」が創設されました。

その結果、長期給付は、「厚生年金保険給付」とこの「退職等年金給付」だけになり(改正前は、「退職共済年金」、「障害〃」、「障害一時金」及び「遺族共済年金」の4種類がありました。)、「退職等年金給付」の中で、退職を支給事由とする新しい3階部分の給付を、昭和61年4月以前の旧年金時代の制度とはその内容は異にするものの、改めて「退職年金」と表記されるようになりました。

一方で、廃止となった「職域部分」については、平成27年10月改正以前に組合への加入期間のある場合は、なお経過措置として加入期間に応じた旧制度での職域部分の支給があることから、現在、この部分のみを指して「退職共済年金(経過的職域)」と表記されるようになっています。

もうじき60歳になる方の年金関係の準備

Q.そろそろ60歳を迎えようとしています。これまで、年金関係と思われる書類や通知がいくつか届いていた気がするものの、気に留めていませんでしたが、手元にあった方が良い書類などはありますか。
A.

年金についての相談や請求を行う際は、年金手帳(または基礎年金番号通知書)を用意しておくと手続きが簡便になります。

また、年金の請求までに時間がある方でしたら、ご自身でおおよその年金額の見積もりを知るために、過去にお送りした「ねんきん定期便」や「給付算定基礎額残高通知書」をお手元で確認しておくとよいでしょう。

なお、基礎年金番号通知書の再発行は、お住いの地域を担当する年金事務所にお申し出頂くことになります。再就職等の際に必要となる場合もありますので、再発行の請求をされる際は時間に余裕をもって手続きをなさることをお勧めします。

Q.そろそろ60歳を迎えようとしていますが、私は年金関係の手続きなど一切しておりません。本当は何かやっておかなければならない手続きなどを失念していたりしていないでしょうか。
A.

あなたの公的年金に関する加入記録は、公務員としての期間については共済組合が、民間企業での勤務や短時間再任用となっていた期間については日本年金機構が記録を管理しています。これらの記録を元に、年金の支給開始年齢(一般には65歳)に到達する方に年金請求のためのご案内が送付されますので、ご自身で行う手続きは特にありません。

しかしながら、これまでの加入期間に基づく年金額の見積もりを知りたい場合や、ご本人の退職時に60歳未満の配偶者の方を扶養している方で国民年金関係の手続き漏れが心配である場合、将来の年金額を増やすために任意加入を検討される場合などは、年金事務所にて加入記録の確認・相談をしておくのもよいでしょう。

なお、退職後に住所の変更がある方は、忘れずに共済組合に住所変更の届出を行ってください。

Q.そろそろ60歳を迎えようとしていますが、定年延長でフルタイムの正職員として働き続けるか、いったん退職して、定年前再任用短時間勤務職員として働くか、決めかねています。どちらかを選ぶことによって、年金の支給や手続きの関係で、違いが生じて来ることはありませんか。
A.

年金の支給額は、加入期間が長いほど、基礎となる報酬額等が高いほど金額が増える仕組みですので、ご質問のケースでは「フルタイムの勤務期間」が長くなる方が、年金計算上は有利といえます。

具体的には、「フルタイムの勤務期間」と「短時間の勤務期間」は同じように老齢厚生年金の金額を増やす効果がありますが、年金計算の基礎となる標準報酬月額等はフルタイムの方が高額であること、また、「退職等年金給付(年金払い退職給付)」については「フルタイムの勤務期間」(共済組合の年金に加入した期間)を基に年金原資が増えていくことが違いです。

特に、平成27年10月以降に採用となった方の場合、「フルタイムの勤務期間」(共済組合の年金に加入した期間)が10年を超えるかどうかで退職等年金給付の支給率が異なることから、もし選択の余地があるのであれば、平成27年10月以降の合計で10年以上共済の年金に加入できるよう、フルタイム勤務の期間を延ばすことが有利といえます。

ねんきん定期便

Q.ねんきん定期便とはどのようなものですか。私の場合年金試算額の欄が「*」で消されているのはなぜですか。
A.

ねんきん定期便は、公的年金に加入されている方に対して、それまでの加入期間、保険料納付額、将来の年金受取見込額をお知らせするために作成されているもので、基本的に1年に1回誕生月を目途に作成されます。

ねんきん定期便が届きましたら表示内容をご確認いただき、毎年の公的年金の加入状況をお手元で確認できるものとして保管してください。

年金見込額が「*」となった原因としましては、共済組合が管理している年金加入期間のほかに他の共済制度(国家公務員共済、日本年金機構、日本私立学校振興・共済事業団など)の年金加入期間があるか、他制度との期間の重複があるためと思われます。

共済組合が管理している年金加入期間と「ねんきん定期便」における共済組合の加入期間が一致している場合は、共済組合以外の年金加入期間について該当の公的年金制度の実施機関に確認されることをお勧めします。