資格・保険証
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- Q.退職後も共済組合に加入することができるのですか。
- A.
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、「任意継続組合員」として、短期給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金を除く。)及び福祉事業の一部について、2年間を限度に在職中と同様の適用を受けることができます。
- Q.組合員証を紛失したときや盗難にあったときは、どのような手続きをすればいいですか。
- A.
速やかに共済組合に再発行の届出を行ってください。盗難の場合は、悪用されるおそれがありますので警察に盗難届等の必要な手続きを行ってください。
- Q.マイナンバーカードを紛失し、個人番号が変更になりました。共済組合に届出は必要ですか。
- A.
マイナンバーカードの紛失等により、組合員又は被扶養者の個人番号が変更になった場合は、共済組合へ必ず届出してください。
- Q.婚姻等により氏名や住所を変更したときはどのような手続きが必要ですか。
- A.
「組合員証等記載事項変更申告書」に新しい氏名※1、住所※2など必要事項を記入し、共済組合に提出してください。添付するものは次のとおりです。
- ※1氏名変更の場合…戸籍個人事項証明(戸籍抄本)の原本、お手元の組合員証
- ※2住所変更の場合…お手元の組合員証(ただし、住所のみの変更で、組合員証裏面に余白があるときは添付不要)
マイナンバーカードの保険証利用を進めていくに当たって、資格情報との紐付けを正しく行うために、それらは特に重要な情報となるので、漏れなく手続きを行ってください。
- Q.退職後はどの医療保険制度に加入すればいいのですか。
- A.
退職後の医療保険は、再就職するか、家族の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。
(1)再就職する場合 新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。(2)再就職しない場合 再就職しない場合は、次のいずれかになります。 - 共済組合の任意継続組合員になる。
- 国民健康保険に加入し、その被保険者になる。
- 家族の被扶養者になる。
- Q.私は現在76歳で、だいぶ前に退職して既に後期高齢者医療被保険者証の交付を受けていますが、この度、短時間の会計年度任用職員として仙台市に勤務することになりました。
令和4年10月以降、会計年度任用職員でも、共済組合に加入できるようになったと聞きましたが、75歳を過ぎてからでも加入することはできますか。また、加入できるとすると、組合員証は交付されますか。 - A.
令和4年10月以降、会計年度任用職員でも短時間勤務で所定の要件を満たせば、短期組合員として共済組合に加入できるようになりました(年金保険を除く。)。
また、年齢が75歳以上であれば、民間企業の健康保険組合や国民健康保険には加入できないところ、共済組合には、「後期高齢者等短期組合員」として加入できることとなります。
ただし、短期給付のうちでも、医療費の負担などに関しては、後期高齢者医療制度で給付を受けることになりますので、共済組合からは、育児ないし介護を理由とした休業手当金の給付のみが利用できます。
なお、「後期高齢者等短期組合員」としての組合員証は特に交付していません。