仙台市職員共済組合

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短期給付

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Q.医療費を全額自己負担したときは、どうなりますか。
A.

やむを得ない事情で組合員証を提示せずに医療機関にかかり、本人が一時的に医療費を全額支払った場合は、後日、共済組合へ請求することができます。

Q.医療費の自己負担額が高額になったときは、どうなりますか。
A.

重い病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。

Q.すでに窓口で高額な医療費を支払ったのですが、後から還付されますか。
A.

組合員や被扶養者各々が、1医療機関あたり(医科・歯科及び入院・外来は別々に集計)で1か月に負担した費用が、所得に応じた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を高額療養費として支給します。

Q.高額療養費は申請しないと受け取れませんか。
A.

高額療養費は、医療機関からの請求に基づき、通常共済組合で自動的に支給計算を行い、あらかじめ組合員から届出のあった指定口座に振り込みますので、請求の必要はありません。

Q.限度額適用認定証があると聞きました。教えてください。
A.

医療機関で自己負担が高額となるとき、後日高額療養費が支給されますが、一時的にその額を立て替えなければなりません。

前もって「限度額適用認定証」の交付を受け、組合員証とともに医療機関に提示することで、高額療養費を差し引いた窓口負担で済みます。「限度額適用認定証」の交付を受けるには、「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出する必要があります。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用することにより、「限度額適用認定証」がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(住民税が非課税の方は申請が必要です。)。

Q.海外で受診した場合の費用は、払戻しを受けられますか。
A.

海外に滞在中や旅行中に病気やけがをした場合、一時的に全額立替え払いし、後日払戻しを受けることができます。実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づき国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額になります。海外滞在中に診療内容明細書、領収明細書の交付を受けてください。なお、療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は支給対象になりません。

Q.訪問看護が受けられるのは、具体的にはどんな人ですか。
A.

組合員で公務によらない病気やケガにより居宅で療養している方です。かかりつけ医に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、訪問看護療養費の支給を受けられます。

Q.入院中に、一時帰宅等で食事を受けない場合の負担はどうなりますか。
A.

食事を受けなければ負担はありません。標準負担額は1食の食事療養に対するものですから、食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。

Q.毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか。
A.

毎日の通院に使ったタクシーの費用は、移送費とは認められません。

移送費は、患者である組合員(または被扶養者)が入院治療を必要とする場合や転院しなければならない場合などに、その移送の目的である療養が保険診療として適切であり、患者が病気やケガにより移動が困難で、移送することを医師が認めた上で緊急その他やむを得ない場合に限り支給されます。

Q.夫婦が共働きでそれぞれが健康保険に加入している場合、出産費はどうなりますか。
A.

夫婦が共働きでそれぞれが健康保険に加入している場合、妻の加入している健康保険から本人として出産費の給付を受けることになります。同時に夫の健康保険から、配偶者としての家族出産費の給付を受けることはできません。

なお、妻が退職後に出産したとき、それまで健康保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、退職後6か月以内の出産であれば、加入していた健康保険から本人として出産費の給付を受けることもできます。

Q.被扶養者がいない組合員が亡くなった場合の、埋葬料の支給について教えてください。
A.

被扶養者以外の実際に埋葬を行った者に対して埋葬料が支給されます。

被扶養者以外の者が請求する場合は、添付書類として、埋(火)葬許可証(写し)のほかに、実際に埋葬に要した費用の領収書(原本)及びその明細書(原本)が必要になります。

Q.死産のとき、家族埋葬料は支給されますか。
A.

家族埋葬料は、原則として被扶養者が死亡したときに支給されます。したがって、死産の場合は被扶養者になり得ませんので、支給されません。

Q.病気で勤務を休んだなど、給料が支給されないときは、どうなりますか。
A.

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」が支給されます。

Q.傷病手当金はいつ請求すればよいですか。
A.

傷病手当金は、実際に傷病等により労務できなかった期間に対して支給しますので、未来に向かっての請求はできません。例えば、労務できなかった期間1か月分を翌月に請求する等の事後請求になります。

Q.休職により給与が減額されました。傷病手当金は減額分を補填してくれるのですか。
A.

傷病手当金の給付日額は、「(平均標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3」で算出します。休職給で算出した報酬日額と給付日額を比べて、報酬日額<給付日額となった場合に、報酬日額を上回る額が支給額となりますので、給与の減額分を全額補填するものではありません。

Q.出産手当金と傷病手当金の支給要件を同時に満たす場合、どちらも請求できますか。
A.

出産手当金と傷病手当金の給付期間が重なるときは、出産手当金が優先的に支給されます。出産手当金を受給している間に病気にかかり、働けない状態になった場合には、出産手当金の支給が終わった後に傷病手当金を受けることができます。

また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金の支給は一時的に停止され、出産手当金の支給が終わった後、再び傷病手当金が支給されます。

ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回った場合には、その差額を支給します。

Q.子供が3歳になるまで育児休業を取得しようと思いますが、育児休業手当金はいつまでもらえますか。
A.

育児休業手当金の支給対象期間は、その子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月に達する日までとなります。組合員・配偶者ともに支給期間の上限は、それぞれ通算で1年間です(母は産後休暇を含む。)。

ただし、保育所等に入所できないなど特別の事情がある場合に限り、最長2歳に達する日まで延長されます。

詳しくは共済組合保険係へご連絡ください。

Q.育児休業手当金の支給日はいつですか。
A.

育児休業の初日が属する月の翌月から、月ごとに毎月末日(休日のときは前営業日)に支給します。

Q.災害見舞金の対象となる住居や家財は、組合員本人又は被扶養者が自己所有しているものに限るのですか。
A.

「住居」あるいは「家財」のいずれも、その所有権の有無にかかわらず、組合員又は被扶養者が現に生活の本拠として居住し、また、通常の社会生活を営むために使用しているものを対象とします。

Q.災害で、生活している住居に被害を受けただけでなく、自家用車のほか、バイクや自転車も使用不能となってしまいました。この自動車等を家財に含めて災害見舞金を請求できますか。
A.

「家財」とは、組合員及び被扶養者が、生活の本拠とする住居内にあって、通常の社会生活を営む上で必要な財産(動産)が対象となります。従って、自動車等(バイク、自転車を含む。)のように、一般的には住居内に置かれないものであっても、通勤や毎日の買い物や送迎等、通常の社会生活を営む上で必要な物品は含まれるとする取扱いとします。

Q.入院して1か月の医療費が100万円になる場合、どのくらい払戻しされますか。
A.

組合員(又は被扶養者)が1か月間入院して、保険診療分の総医療費が100万円になる場合、医療機関に自己負担額30万円(3割)を支払い、後日(通常2か月後の月末に)共済組合から「高額療養費」と「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族療養費附加金」)が登録口座に支給されます。

組合員の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の場合
  • 高額療養費=自己負担額-〔80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〕※1
  • ※1〔 〕内は小数点以下四捨五入
  • 一部負担金払戻金※2=自己負担額-高額療養費-25,000円(基準額)※3
  • ※21,000円未満不支給及び100円未満の端数切捨。また、被扶養者の場合は、家族療養費附加金となります。
  • ※3基準額は、25,000円になります。(上位所得者の「基準額」は、50,000円になります。)

払戻金額:274,970円=高額療養費:212,570円+一部負担金払戻金:62,400円

今回のケースについて計算した場合、上記のように、自己負担額300,000円のうち、高額療養費として212,570円が、また、一部負担金払戻金として62,400円が共済組合から支給されますので、自己負担額は実質、25,030円ということになります。

Q.自動車事故のときは組合員証を使って病院の診療を受けられますか。
A.

自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、その事故が、勤務中や通勤途上(公務災害・通勤災害等)でなければ、共済組合に、「損害賠償申告書」を提出した上で、組合員証を使って病院を受診することができます。

ただし、その場合、もともと加害者が支払うべき治療費を共済組合が立て替えて負担したことになりますので、組合はその治療費を、加害者または自動車保険会社に請求します。

交通事故に遭ったら、まず次のことをしましょう。

  • (1)相手方(加害者)の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持ち主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)、連絡先を聞き取ること。
  • (2)どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受け、「交通事故証明書」の交付を受けること。
  • (3)どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること。
  • (4)共済組合にすぐ連絡すること。
  • (5)安易に「許す」ことがないようにすること。