年金を受けている方が亡くなったとき
共済組合から「未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届(報告書)」を送付しますので、必要事項を記入し添付書類※2を添えて返送してください。
未支給分の年金があるときは、当該書類の提出により、生計を同一にしていた3親等内の親族に該当する方に後日未支給分を送金します。
なお、年金受給権者の方がお亡くなりになられたときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、まずは電話などで共済組合へご連絡くださいますようお願いします。
また、同居されていた配偶者など生計を同じくする遺族があるときは、遺族厚生年金(等)を受けられる場合がありますので、共済組合またはお近くの年金事務所(等)にご相談ください。