障がいの状態になったとき
一般組合員が在職中の病気やケガにより在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障害状態になったときは、共済組合から「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障害状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。
詳しくは以下をご参照ください。
- ※なお、障害厚生年金の請求手続きについては、共済組合の年金係(022-214-1227)へお問い合わせください。
一般組合員が在職中の病気やケガにより在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障害状態になったときは、共済組合から「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障害状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。
詳しくは以下をご参照ください。