マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
健康保険証が令和6年12月2日に廃止され、国(デジタル庁・厚生労働省)と各保険者では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを推奨しています。
マイナ保険証の普及で、保険証の不正使用の防止や医療従事者の業務負担の軽減のほか、被保険者お一人おひとりにも次のようなメリットがあります。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は以下をお読みになられて、ご利用をお考えください。

マイナ保険証利用のメリット
- 過去のお薬情報や健康診断の結果等のデータに基づく最適な医療や処方が受けられます。
- 「限度額適用認定証」の申請手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払が免除されます。
- 確定申告書等作成コーナー(オンライン)で申告書を作成するときに、領収書が不要であったりデータ入力を省略できるため、医療費控除を簡単に行うことができます。
- 転職や転居による保険証の切替・更新が不要になります(ただし、新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。)。
- マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用登録
ここからの説明は、既にマイナンバーカードをお持ちである前提です。
まだ、お持ちでない方は、まずマイナンバーカードを取得してください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード取得時にご自分で設定された4桁の暗証番号
「利用者証明用電子証明書暗証番号」
手続きの方法
3つの方法があります。
- ①マイナポータルから行う
- ②医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーから行う
- ③セブン銀行ATMから行う
マイナンバーカード(マイナ保険証)を持ち歩くのが不安です…
マイナンバーカードのICチップには保険情報や医療情報などのプライバシー性の高い情報自体が入っているわけではありません。
万一紛失・盗難等にあった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-0178:24時間365日受付】に電話すれば、カード利用を一時停止できますし、暗証番号も一定回数間違うと機能がロックされる仕組みが取られています。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。
仮に第三者に12桁のマイナンバーを知られても、番号だけでなりすましや個人情報を調べたり、といった悪用はできません。
それでもなお、マイナンバーに関しては、様々なご心配・ご不安がおありになるかと思いますが、これからも関係各機関と連携・協力しながら、制度の安全性整備を一層重ねつつ、丁寧な周知と広報に努めてまいりますので、どうかご理解とご協力をお願いいたします。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する総合的なお問い合わせ
共済組合からのお願い
マイナ保険証を利用するに当たっては、マイナンバーが正しく安全に運用されることが大前提です。
その一環として共済組合では、資格取得時における紐付け登録の際に、マイナンバーを提出していただくことはもちろん、正確に本人を特定するために氏名、生年月日や住所などを必要に応じて直接ご本人に確認することも実施しています。これらの対策にご協力いただくことで、より安心・安全にマイナ保険証をご利用いただくことにつながります。
今後も共済組合では、組合員の皆さまの健康増進を図るとともに、質が高く効率的な医療が受けられるよう努めてまいります。