令和7年4月以降の育児休業等に係る手当金について
1.「育児休業手当金」の延長給付に係る要件の追加令和7年4月1日以降に1歳を超えた期間の「育児休業手当金」の延長給付を請求される方で、令和7年4月1日以降に育児休業に係る子が1歳の誕生日又は1歳6か月を迎える場合、延長要件の見直しが行われます。
見直しの内容として、「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望していること」を確認することが明確化されました。
これにより、請求の際、従来の「市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書等)」による延長要件の確認に加え、令和7年4月1日から、「利用希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと」や「市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと」の確認が追加される見込みです。
具体的な手続きとして、これまでの添付書類のほか、新たに(1)「延長事由認定申告書」及び(2)「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」等が必要になる予定です。このため、保育利用の申込みの際は、「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の保管をお願いします。
これまでの提出書類 | 見直し後の提出書類 |
育児休業手当金請求書 |
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市区町村より発行された保育所等における保育が
当面行われないことが明らかとなる通知 (入所保留通知書等) |
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- |
延長事由認定申告書 |
市区町村に保育所等の利用申込みを 行ったときの申込書の写し |
2.「育児休業支援手当金」の新設
令和7年4月1日以降に育児休業を開始される方で、一定の要件を満たす場合に、対象期間のうち最大28日間、通常の育児休業手当金に加え、「育児休業支援手当金」が支給されます。
●支給額:標準報酬日額の13%相当額
3.「育児時短勤務手当金」の新設
令和7年4月1日以降に2歳未満の子を養育するために育児時短勤務を開始される方を対象に、「育児時短勤務手当金」が支給されます。
●支給額:支給対象月に支払われた報酬の10%相当額(ただし通常勤務時の報酬を超えない範囲)
支給要件の詳細や請求方法は、内容が決まり次第、本ホームページや各課公所あて通知でお知らせする予定です。
<お問い合わせ先>
仙台市職員共済組合 保険係
電話番号:022-214-1226
令和7年4月1日以降に育児休業を開始される方で、一定の要件を満たす場合に、対象期間のうち最大28日間、通常の育児休業手当金に加え、「育児休業支援手当金」が支給されます。
●支給額:標準報酬日額の13%相当額
3.「育児時短勤務手当金」の新設
令和7年4月1日以降に2歳未満の子を養育するために育児時短勤務を開始される方を対象に、「育児時短勤務手当金」が支給されます。
●支給額:支給対象月に支払われた報酬の10%相当額(ただし通常勤務時の報酬を超えない範囲)
支給要件の詳細や請求方法は、内容が決まり次第、本ホームページや各課公所あて通知でお知らせする予定です。
<お問い合わせ先>
仙台市職員共済組合 保険係
電話番号:022-214-1226