令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入基準が変更されます(年収130万円→150万円)
地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正により,令和7年10月1日から,19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入基準額が変更されます。
1 変更内容
〇変更前(令和7年9月30日まで)
認定対象者 |
収入基準額 | |||
年額 | 月額 | 日額(雇用保険等) | ||
60歳以上 | 180万円 未満 |
150,000円 未満 |
5,000円 未満 |
|
60歳 未満 |
障害年金受給要件 に該当する者 |
180万円 未満 |
150,000円 未満 |
5,000円 未満 |
上記以外 | 130万円 未満 |
108,334円 未満 |
3,612円 未満 |
〇変更後(令和7年10月1日から)
認定対象者 |
収入基準額 | |||
年額 | 月額 | 日額(雇用保険等) | ||
60歳以上 | 180万円 未満 |
150,000円 未満 |
5,000円 未満 |
|
60歳 未満 |
障害年金受給要件 に該当する者 |
180万円 未満 |
150,000円 未満 |
5,000円 未満 |
19歳以上23歳未満 (その年の12月31日時点) 配偶者を除く |
150万円 未満 |
125,000円 未満 |
4,167円 未満 |
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上記以外 | 130万円 未満 |
108,334円 未満 |
3,612円 未満 |
収入には,給与・年金・事業等収入のほか,雇用保険失業給付,傷病手当金,障害年金,遺族年金等の非課税収入も含まれます。
2 被扶養者としての認定日
(1)令和7年10月1日以降に発生した事由により新たに被扶養者申告を行う場合は,事由発生日が認定日となります。ただし,事由発生日から30日以内に被扶養者申告書が提出されない場合は,提出日が認定日となります。
(2)それまでは基準を満たさなかったが,令和7年10月1日時点での収入が変更後の基準を満たす場合は,令和7年10月1日が認定日となります。ただし,令和7年10月30日までに被扶養者申告書が提出されない場合は,提出日が認定日となります。
3 手続き
次の書類を所属経由で提出してください。
・被扶養者申告書
・被扶養者認定提出書類一覧及びそれに示されている提出書類
●現在,既に被扶養者に認定されている場合には,改めての手続きは不要です。
●今回の新しい基準への変更に伴い手続きが必要な方は,勤務先での健康保険への加入要件(例:週20時間以上勤務)を満たさないため国民健康保険に加入していて,かつ,収入基準額(130万円未満)を超えているため被扶養者の認定がされていない家族などに限られます。
4 注意事項
●収入基準額を満たしていても,これまでどおり,主として組合員の収入によって生計を維持されていることが必要です。
●既に他の健康保険(共済,健保組合又は協会けんぽ)に組合員(被保険者)として加入している家族の方は,「被扶養者」としては扱われません。
●学生であることは要件ではありません。
●年齢が23歳になる年に収入基準額は年額130万円に戻ります。
5 変更の背景
近年の人手不足問題に対する就業調整対応のため,令和7年度税制改正によって,19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しがなされたことへの整合性を図る観点から,これと同趣旨で被扶養者認定要件も変更されるものです。