仙台市職員共済組合

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令和8年4月から被扶養者の認定における「年間収入」の取扱いが一部変更となります

1 変更の概要
 被扶養者の認定における年間収入については、認定対象者の過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込み等に基づき、今後1年間の収入見込みにより判定していました。
 今後は、収入が給与のみであり、かつ、労働契約の内容により年間収入が基準額未満であることが明白な場合は、その契約内容に基づいて判定を行うこととなります。
 以下、収入が給与のみであり、かつ、労働契約の内容により年間収入が基準額未満であることが明白な場合の被扶養者の認定についてご案内します。


2 要件等
(1)適用開始日
 令和8年4月1日

(2)認定の要件
・年間収入が「給与収入のみ」であること
・労働契約で定められた賃金
(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であること
・主として組合員の収入によって生計が維持されていること


※1 労働基準法に定められた賃金をいい、諸手当や賞与などを含む
※2 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の者は150万円未満


(3)年間収入に含まれないもの
 労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込みがたい臨時収入等(残業代・明確な金額が記載されていない手当など)

(4)新しい取扱いが適用されないケース
 次の場合は、従来どおり直近の収入実績等に基づく今後1年間の収入見込みにより判定を行います。
・労働条件通知書等、労働契約内容が確認できる書面がない場合
・給与収入以外の収入(年金収入、事業収入等)がある場合
・令和8年4月1日より前に遡って認定する場合


3 認定時の手続きと認定後の確認
(1)認定時の提出書類
 労働条件通知書等、労働契約の内容がわかる書類(写し)
(※3)

※3 
その他の提出書類に変更はありません。年間収入が給与収入のみであることは「被扶養者申告書」(「申告時点から今後1年間の収入状況」欄の記載内容)と提出書類により確認します。

(2)認定後の確認と臨時収入の扱い
 認定後、共済組合が行う現況調査(資格確認)においても、原則として労働条件通知書等の内容により収入の確認を行います。
 当初想定していなかった臨時収入(残業代等)により結果的に実際の年間収入が基準額を超えていた場合も、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合は、直ちに認定を取り消すことはありません。
 なお、臨時収入が一時的な収入変動かどうかを確認するために「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明の提出を求める場合があります。


4 認定取消しとなるケース
・労働契約内容の変更により、将来の収入見込みが恒久的に基準額を超えることになった場合
・臨時収入を含めた実際の年間収入が、社会通念上妥当である範囲を超えて基準額を大きく上回った場合
・労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合


5 留意事項
・時給や労働時間など、労働条件そのものが変更となり、将来の収入見込みが基準額を超えることになった場合は、その時点で扶養から外す手続きが必要です。速やかに認定取消しの手続きを行ってください。
・令和8年度以降に実施の現況調査においては、令和8年3月末までに認定された被扶養者の方も含め、新しい取扱いにより給与収入の確認を行います。労働条件通知書等、労働契約内容がわかる書類がある場合は、更新後のものを含め、大切に保管するようお願いいたします(当該書類がない場合は、従来の取扱いにより確認を行います)。