被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母等で「主として組合員の収入によって生計を維持されている者」です。被扶養者になれば、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
主として組合員の収入によって生計を維持され、恒常的な収入が収入基準額未満である次の者です。
- ①組合員の配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- ②組合員と同居する三親等以内の親族で①以外の者
- ③組合員と同居する内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
- (注)(1)赤色の者は①の該当者です。
- (2)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。
収入基準額
認定対象者 | 年額 | 月額 | 日額 (雇用保険等) |
|
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 180万円 | 150,000円 | 5,000円 | |
60歳未満 | 障害年金受給 | 180万円 | 150,000円 | 5,000円 |
上記以外 | 130万円 | 108,334円 | 3,612円 |
収入には、給与・年金・事業等収入の他、雇用保険失業給付、傷病手当金、障害年金、遺族年金等の非課税収入も含みます。「所得」ではなく「収入」で判断します。
扶養の事実が発生した日以降、将来1年間にわたる収入で判断します。
被扶養者として認められない者
- ①他の共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者(加入者)
- ②組合員が主に扶養していない者
- ③組合員以外の者が扶養手当の支給対象とされている者
- ④恒常的な収入が収入基準額以上ある者
- ⑤後期高齢者医療制度の被保険者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
- ⑥日本国内に住所を有しない者(留学等例外あり)
所得(収入)の取扱い
共済組合の被扶養者認定における所得とは、所得税法上の所得金額と異なり、その者の今後1年間における恒常的な収入の総額をさします。退職手当又は不動産等の売却による一時的な収入は、認定における所得(収入)には含みません。
また、過去において所得があっても、現在所得がないものとみなします。
夫婦が共同で子どもを扶養している場合
原則として年間収入の多い方の被扶養者として認定します。夫婦双方の年間収入が同程度(年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内)である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とします。
また、扶養手当または相当する手当(家族手当等)が支給されている場合は、支給を受けている方の被扶養者とします。
組合員と別居している場合
認定対象者が組合員と別居している場合は、組合員が認定対象者に対し、原則月額5万円以上の仕送りを毎月定期的に行っていることが必要です。(学生の子は除く)
- ※同一住所であっても、世帯を別にしている場合は別居とみなします。
仕送りの事実を確認するため、双方の氏名、送金額を確認できる書類の提出が必要です。客観的に確認できないため、手渡しでの仕送りは認定できません。
(例)通帳、振込依頼書、現金書留封筒等いずれかの写し
雇用保険を受給する場合
雇用保険法に基づく基本手当日額が3,612円(60歳以上の場合は5,000円)以上支給されている場合は、被扶養者として認定できません。
ただし、会社等を退職後、基本手当を受けるまでの待期期間及び給付制限期間は被扶養者として認定できます。
父母等の認定基準
父母の双方又はいずれか一方を認定する場合は、「夫婦相互扶助」の観点から父母の年間収入推計額を合算して判断します。
父母の年齢等 | 父母の合算収入限度額 |
---|---|
父母ともに60歳未満 | 221万円未満 (130万円+130万円)×85% |
父母ともに60歳未満 (父母の一方が障害年金受給者) |
263万5千円未満 (180万円+ 130万円)×85% |
父母の一方が60歳以上 一方が60歳未満 |
263万5千円未満 (180万円+130万円)×85% |
父母ともに60歳以上 (又は障害年金受給者) |
306万円未満 (180万円+180万円)×85% |
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます
組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。
(1)社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)
短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。
- ※地方自治体は対象外となります。
(2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し 、年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
- ※ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。
被扶養者の認定
被扶養者の取消
- 給与収入がある者の扶養認定の収入基準額を教えてください。
- 事業収入等のある者の収入基準額の算定について教えてください。
- 派遣職員で雇用期間が1月又は2月単位で勤務しています。認定基準はどうなりますか。
- 被扶養者となっている家族が就職したときはどうすればよいですか。
- 雇用保険受給中は被扶養者となれますか。
- 年金収入のある母親の扶養認定について、具体例を挙げて教えてください。
- 年金収入等のある父母の扶養認定について、具体例を挙げて教えてください。
- 学校卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の取消しが必要でしょうか。
- 別居している父母はともに60歳を超えており、母の収入は年金80万円のみ、父の収入は年金150万円に雑収入として20万円があります。
組合員である私の方が父よりも収入が多く、両親の家計の援助として毎月3万円の仕送りをしていますが、父母を自分の被扶養者として認定できますか。 - 別居の両親に、夏冬年2回のボーナスをまとめて送金しています。両親を被扶養者として認定するに当たり、送金は年2回ではいけないのでしょうか。
- 結婚して、配偶者が被扶養配偶者に認定されました。配偶者(20歳以上60歳未満)の年金について、何か手続きが必要ですか。
- 配偶者がそれまで勤めていた会社を辞め、いったん私(組合員)の被扶養者に認定されましたが、今回、雇用保険から失業給付金を受給することになりました。その際、被扶養者の認定を取り消すなど、どのような手続きが必要ですか。
- 所得税法上の扶養親族と共済組合の被扶養者との違いについて教えてください。
- 父が80歳で他界し、77歳になる母が一人暮らしとなってしまうため、これを機に同居することを考えています。改めて母を私(組合員)の被扶養者として認定してもらうことはできますか。
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定について教えてください。