組合員
組合員の資格取得
共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
一般組合員
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の一般組合員になります。
短期組合員
次の1~3の要件のうち、いずれかを満たした非常勤職員等(会計年度任用職員、短時間再任用職員、臨時的任用職員等)は、短期組合員として組合員の資格を取得します。
ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません(厚生年金保険は日本年金機構での適用となります。)。
要件
- フルタイム非常勤職員
- 1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の3以上である者
-
上記以外の者で以下の全てを満たす者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 報酬が、8万8千円以上であること
- 学生でないこと
- ※2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該期間を超えることが見込まれない者は、共済制度の適用除外となります。
組合員の資格期間

常勤的非常勤職員の組合員資格
常勤職員と同様に勤務している非常勤職員は、任用当初は短期組合員として資格を取得し、次の要件を満たしたときに、常勤職員と同様の組合員資格を取得します。
要件
- 任用が事実上継続していると認められる場合において
- 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で
- その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

後期高齢者医療制度の被保険者の組合員資格(後期高齢者等短期組合員・長期組合員・市長長期組合員)
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除きます。)及び福祉事業に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る。)に関しては引き続き組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
退職後も組合員になれる場合
任意継続組合員
任意継続組合員になれば、退職後も最長2年間、在職時と同様に短期給付事業および福祉事業の一部を利用できます。条件は「退職の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。
ただし、任意継続組合員の短期掛金・介護保険掛金は、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。
任意継続組合員の資格期間-退職後2年間、組合員の資格を維持

在職派遣者の組合員資格
特定地方独立行政法人等へ在職派遣された職員は、派遣から復帰するまで(転出の日から3年間)、引き続き共済組合の一般組合員として短期給付、福祉事業、長期給付の適用を受けます。

退職派遣者の組合員資格(継続長期組合員)
法律で定める公庫等の職員となるために退職した組合員は、短期給付および福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員(継続長期組合員)とされます。

組合員資格取得の届出(一般組合員)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
組合員資格取得届(一般組合員用) | ![]() |
![]() |
|
年金加入期間報告書 | ![]() |
![]() |
|
個人番号申告票 | ![]() |
![]() |
|
給付金振込口座指定届 | ![]() |
![]() |
|
添付書類 | 個人番号を確認できる書類の写し | ||
口座情報を確認できる書類の写し | |||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
組合員資格取得の届出(短期組合員)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
組合員資格取得届(短期組合員用) | ![]() |
![]() |
|
個人番号申告票 | ![]() |
![]() |
|
給付金振込口座指定届 | ![]() |
![]() |
|
添付書類 | 個人番号を確認できる書類の写し | ||
口座情報を確認できる書類の写し | |||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
組合員資格喪失の届出(一般組合員)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
退職届書(一般組合員用) | ![]() |
![]() |
|
いつまで | 退職の日の1か月前から受付します。 | ||
どこへ | 所属所 |
組合員資格喪失の届出(短期組合員)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
退職届書(短期組合員用) | ![]() |
![]() |
|
いつまで | 退職の日の1か月前から受付します。 | ||
どこへ | 所属所 |
任意継続組合員資格取得の申出
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
任意継続組合員資格取得申出書 | ![]() |
![]() |
|
いつまで |
退職の日から20日以内(初回掛金の納期限も同様)
|
||
どこへ | 共済組合 |
任意継続組合員資格喪失の届出
(健康保険の被保険者又は共済組合の組合員になったとき)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
任意継続組合員資格喪失届 | ![]() |
![]() |
|
添付書類 | 資格確認書等 | ||
加入した健康保険発行の「資格情報通知書」の写し | |||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 共済組合 |
任意継続組合員資格喪失の届出(喪失を希望するとき)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
任意継続組合員資格喪失届 | ![]() |
![]() |
|
いつまで | 任意継続組合員資格喪失を希望する日の前月末(必着) | ||
どこへ | 共済組合 |