不服の申立
審査請求のできる処分
地方公務員等共済組合法第117条に定める共済組合が行う組合員の資格や給付の決定、掛金等の徴収及び被保険者(組合員)期間の確認などの処分(ないし処分性のある行為)に関して不服がある場合には、文書又は口頭で全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会(全国市町村職員共済組合連合会審査会)に対し、審査請求をすることができることになっています。
この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。
また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。
不利益処分を行う場合の教示文
「教示文」とは、上に掲げた処分のうち、主に組合員にとって不利益を被るものについて、当該処分の当否に関して審査権限を持つ全国市町村職員共済組合連合会審査会に対し、審査請求や不服申立ができる旨を皆さんにお知らせするものです。
平成28年4月1日から「行政不服審査法及び行政審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことを受け、本来であれば、各々の処分に係る決定通知書など、組合が発出する書面上にこれらの教示文を記載すべきところ、一部未整備の部分が存在しております。
これらについては漸次整備を図って参る予定でおりまして、その間申し訳ございませんが、ホームページへの掲載をもって代えさせていただきたく、よろしくご理解願います。
