医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額(医療保険+介護保険) | |
---|---|---|
ア | 標準報酬の月額 83万円以上 |
212万円 |
イ | 標準報酬の月額 53万円以上83万円未満 |
141万円 |
ウ | 標準報酬の月額 28万円以上53万円未満 |
67万円 |
エ | 標準報酬の月額 28万円未満 |
60万円 |
オ | 低所得者 (組合員が住民税非課税者) |
34万円 |
所得区分 | 自己負担限度額(医療保険+介護保険) | ||
---|---|---|---|
現役並所得者 | III | 標準報酬の月額 83万円以上 |
212万円 |
II | 標準報酬の月額 53万円以上83万円未満 |
141万円 | |
I | 標準報酬の月額 28万円以上53万円未満 |
67万円 | |
一般 | 標準報酬の月額 28万円未満 |
56万円 | |
低所得者 | Ⅱ | 組合員が住民税非課税者 | 31万円 |
Ⅰ | 住民税非課税世帯で 総所得金額0円 |
19万円 |
- (注)対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。