仙台市職員共済組合

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医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。

表1:70歳未満の組合員
所得区分 自己負担限度額(医療保険+介護保険)
標準報酬の月額
83万円以上
212万円
標準報酬の月額
53万円以上83万円未満
141万円
標準報酬の月額
28万円以上53万円未満
67万円
標準報酬の月額
28万円未満
60万円
低所得者
(組合員が住民税非課税者)
34万円
表2:70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
所得区分 自己負担限度額(医療保険+介護保険)
現役並所得者 III 標準報酬の月額
83万円以上
212万円
II 標準報酬の月額
53万円以上83万円未満
141万円
I 標準報酬の月額
28万円以上53万円未満
67万円
一般 標準報酬の月額
28万円未満
56万円
低所得者 組合員が住民税非課税者 31万円
住民税非課税世帯で
総所得金額0円
19万円
  • (注)対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。

高額介護合算療養費の申請

提出書類 様式名 様式 記載例
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
添付書類 介護保険や他の医療保険者から交付を受けた「自己負担額証明書」等
いつまで 基準日の翌日から2年間
どこへ 所属所