高齢者医療制度のしくみ
前期高齢者医療制度
高齢受給者の給付
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになり、医療機関で受診する際は、次の区分により共済組合から発行された「高齢受給者証」を提示することになります。
「高齢受給者証」は、70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に発行します。
高齢受給者の医療費の自己負担割合
標準報酬の月額 | 自己負担割合 |
---|---|
28万円未満 | 2割 |
28万円以上 | 3割 |
組合員の年齢 | 標準報酬の月額 | 自己負担割合 |
---|---|---|
70歳未満 | ― | 2割 |
70歳以上 | 28万円未満 | |
28万円以上 | 3割 |
- (注)3割負担と判定された方で前年の収入が次の金額未満のときは、「基準収入額適用申請書」と前年の収入金額を確認できる書類を共済組合に提出いただくと、9月診療から2割負担となる新たな高齢受給者証を交付します。
- 70歳以上の被扶養者がいる場合
組合員と70歳以上の被扶養者の前年の合計収入額が520万円未満 - 70歳以上の被扶養者がいない場合
組合員の前年の収入が383万円未満
- 70歳以上の被扶養者がいる場合
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | |||
現役並所得者 | III | 標準報酬の月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
|
II | 標準報酬の月額 53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
||
I | 標準報酬の月額 28万円以上53万円未満 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
||
一般 | 標準報酬の月額 28万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
|
低所得者 | Ⅱ | 組合員が住民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 住民税非課税世帯で 総所得金額0円 |
15,000円 |
- (注)(1)適用区分「現役並みI・II」に該当する方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」の提示が必要です。
- (注)(2)自己負担限度額を超えて支払った分は、高額療養費として共済組合から支給されます。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。
保険者(運営主体)
制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含みます、以下同。)が加入します。
被保険者
次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。
- 75歳以上の者
- 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者
従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。
保険証
後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。
保険料
保険料は被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。
ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。
医療給付
診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
- 医療費の1割(一定以上の所得のある者は2割又は3割)
- 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い者は負担が軽減されます。)
- 1食あたり490円。
- 同一の病院等で支払う自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間( 8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
負担区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
|
一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
- ※1〈 〉内の金額は過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
- ※1月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1となります。
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
- ※ 基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
- 参考リンク
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度」
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