仙台市職員共済組合

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高齢者医療制度のしくみ

前期高齢者医療制度

高齢受給者の給付

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになり、医療機関で受診する際は、次の区分により共済組合から発行された「高齢受給者証」を提示することになります。

「高齢受給者証」は、70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に発行します。

高齢受給者の医療費の自己負担割合

組合員で70歳以上75歳未満
標準報酬の月額 自己負担割合
28万円未満 2割
28万円以上 3割
被扶養者で70歳以上75歳未満
組合員の年齢 標準報酬の月額 自己負担割合
70歳未満 2割
70歳以上 28万円未満
28万円以上 3割
  • (注)3割負担と判定された方で前年の収入が次の金額未満のときは、「基準収入額適用申請書」と前年の収入金額を確認できる書類を共済組合に提出いただくと、9月診療から2割負担となる新たな高齢受給者証を交付します。
    • 70歳以上の被扶養者がいる場合
      組合員と70歳以上の被扶養者の前年の合計収入額が520万円未満
    • 70歳以上の被扶養者がいない場合
      組合員の前年の収入が383万円未満
高齢受給者の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
現役並所得者 III 標準報酬の月額
83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
II 標準報酬の月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
I 標準報酬の月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般 標準報酬の月額
28万円未満
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得者 組合員が住民税非課税者 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯で
総所得金額0円
15,000円
  • (注)(1)適用区分「現役並みI・II」に該当する方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」の提示が必要です。
  • (注)(2)自己負担限度額を超えて支払った分は、高額療養費として共済組合から支給されます。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含みます、以下同。)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。

  • 75歳以上の者
  • 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険証

後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。

保険料

保険料は被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

  • 医療費の1割(一定以上の所得のある者は2割又は3割)
  • 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い者は負担が軽減されます。)
    • 1食あたり490円。
    ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。
  • 同一の病院等で支払う自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間( 8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
高額療養費
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
  • ※1〈 〉内の金額は過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
  • ※1月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1となります。
高額介護合算療養費
負担区分 自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円
  • 基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
参考リンク
厚生労働省「後期高齢者医療制度」
ホームページ