給付金を請求するとき
短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養費」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますから注意してください。
公費負担となる医療
病気の種類や原因によっては、国や自治体が医療費を負担するケースがあります。詳しくは、受診の際に医師や病院の窓口におたずねください。
届出が必ず必要な医療費助成制度
- 重度心身障害者医療費助成制度
- 母子父子家庭医療費助成制度
- その他地方自治体独自で行われている公費負担医療助成制度
- ※乳幼児等医療費助成制度(自治体によって名称は異なる。)の届出は不要です。
- (注)乳幼児等医療費助成制度の受給者証交付対象年齢(お住まいの自治体によって異なります。)の方については、高額療養費や附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金)の自動支給は行いません。
- (注)乳幼児等医療費助成制度の受給者証交付対象年齢ではあるが、所得制限等により当該制度非該当となっている場合は、非該当の届出が必要です。
附加給付について
医療費助成制度を受ける場合には、医療機関で支払う自己負担金(一部負担金)が公費で助成されるため、附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金)の支給は行いません(給付調整)。
県外受診の場合
乳幼児等医療費助成制度を含め地方自治体で行われている公費負担医療制度の受給者証は発行市区町村の属する都道府県外では通用せず、医療機関の窓口では一部負担金が発生するのが通例です。この場合、高額療養費分は職員共済組合へ、残りは地方自治体へ申請することとなります。
未届けによる戻入
公費負担医療費助成制度に該当し、医療機関の窓口で一部負担金の支払いがないにも係わらず、上記届の提出がないために附加給付等の自動支払が発生した場合には、後日戻入していただくこととなります。