退職後の給付
一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。
ただし、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。
傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
ただし、障害厚生年金又は障害手当金及び老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます。)又は障害手当金の額及び老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます。
- (注)所定の支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。
退職後に出産したとき(出産費)
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
- (注)退職後6月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、支給されません。
退職後に死亡したとき(埋葬料)
組合員であった者が、退職後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
- (注)退職後3月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、支給されません。
傷病手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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傷病手当金請求書 | |||
添付書類 | 請求期間に加入していた健康保険証の写し | ||
いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 共済組合 |
出産手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
出産手当金請求書 | |||
添付書類 | 請求期間に加入していた健康保険証の写し | ||
いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 共済組合 |
出産費の請求
直接支払制度を利用した場合
直接支払制度を利用し定額を超えた場合は請求不要です。
直接支払制度を利用しなかった場合
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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出産費・家族出産費請求書(制度不使用時) | |||
添付書類 | 直接支払制度利用の有無を記した合意文書の写し | ||
分娩(出産)費用明細書又は分娩(出産)費用領収書の写し
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いつまで | 出産した日の翌日から2年間 | ||
どこへ | 共済組合 |
受取代理制度を利用する場合
提出書類 | 様式名 |
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出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
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添付書類 | 母子手帳の出産予定日のページと子の保護者のページ(写し) |
いつまで | 出産予定日から2か月以内 |
どこへ | 共済組合 |
埋葬料の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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埋葬料・家族埋葬料請求書 | |||
添付書類 | 死亡の事実を確認できる下記のいずれかの書類の写し
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請求者名義の振込先口座を確認できる書類の写し | |||
葬儀費用の領収書及び明細書(原本)(確認後返却します。) | |||
いつまで | 死亡した日の翌日から2年間 | ||
どこへ | 共済組合 |