結婚したとき
氏名や住所を変更したとき
住所を変更したとき
氏名を変更したとき
給付金受取口座を変更するとき
共済組合からの給付金等(高額療養費や育児休業手当金、傷病手当金等)を支給する場合に、指定の口座に振り込みます。給付金受取口座を変更する場合は届出が必要です。
- ※口座名義のみを変更した場合は届出不要です。
共済貯金受取口座を変更するとき
共済貯金に加入の際、積立金払戻し時の受取口座として指定していただいた口座です。
給付金振込口座と異なり、口座名義のみを変更した場合でも届出が必要です。
配偶者を被扶養者として認定を希望するとき
結婚した日から5日以内に「被扶養者申告書」と認定要件を満たしていることを確認できる書類を所属所経由で提出してください。申告書の提出が遅れた場合でも認定をすることはできますが、結婚した日から30日を経過して届出した場合は、届出日からの認定となりますのでご注意ください。