事実が発生した日から30日以内に「被扶養者申告書」と認定要件を満たしていることを確認できる書類を所属所経由で提出してください。事実が発生した日から30日を経過して届出した場合は、届出日からの認定となりますのでご注意ください。
被扶養者の認定を取消すときは、「被扶養者申告書」「被扶養者証」と必要書類を所属所経由で速やかに提出してください。取消日以降、被扶養者証は使用できません。