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こんなとき、こんな手続き
災害にあったとき
災害にあったとき
組合員や被扶養者が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
災害にあったときの給付