仙台市職員共済組合

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災害にあったときの給付

組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬の月額
家族(被扶養者) 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100
  • (注)(1)非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
  • (2)弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

この表は右にスクロールできます。
損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の3月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の2月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の1月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の0.5月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含みます。)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬の月額の1月分
床上30cm以上 標準報酬の月額の0.5月分
  • (注)(1)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬の月額の3月分が限度です。
  • (2)同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
  • (3)住居とは…自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
    家財とは…住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます。)。
  • (4)災害見舞金が2月分以上給付される場合、災害見舞品費として5万円を支給します。災害救助法適用時には、2月分未満の場合でも3万円を支給します。
イラスト

弔慰金・家族弔慰金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
弔慰金・家族弔慰金請求書  
添付書類 罹災証明書
死亡診断書
請求人の戸籍謄本等遺族の順位を証明する書類(被扶養者のいない組合員が死亡した場合)
いつまで 死亡した翌日から2年間
どこへ 共済組合

災害見舞金の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
災害見舞金請求書
添付書類 消防署長等が発行する罹災証明書
罹災の程度に関する申告書
住居又は家財の損害内訳書
被害状況平面図(住居の間取り図に、被害を受けた部分について朱書き斜線表示)
被害のあった住居の周辺図
被災写真、新聞記事、その他損害程度を客観的に証明できる書類
いつまで 罹災した日の翌日から2年間
どこへ 共済組合