就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金が毎月の給与及び期末手当等から控除されます。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります。(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
組合員が資格を取得したとき
家族を被扶養者として認定を希望するとき
就職した日から5日以内に「被扶養者申告書」と認定要件を満たしていることを確認できる書類を所属所経由で提出してください。申告書の提出が遅れた場合でも認定をすることはできますが、就職した日から30日を経過して届出した場合は、届出日からの認定となりますのでご注意ください。