65歳になったとき
介護保険制度について
65歳になった時点で自動的に介護保険制度における第2号被保険者から第1号被保険者になります。
保険料は原則として公的年金から特別徴収(年金からの天引き)されますが、それ以外の場合は、お住まいの市町村より送付される納付書でのお支払いとなります(口座振替を申し込まれた方はご指定口座からの引落し。)。
共済組合の関係する手続きは特にありませんので、介護などが必要な状態となり、介護サービスを利用するときに、お住まいの市町村の担当窓口に相談のうえ、必要な申請をしてください。
老齢厚生年金・退職共済年金等について
昭和36年4月1日以前生まれの一般組合員または昭和42年4月1日以前生まれの特定消防組合員の方
65歳を境にそれまでに受給していた老齢厚生年金・退職共済年金の切り替えが行われます。
65歳到達月までに共済組合から請求様式をお送りしますので、所定の事項を記入して請求してください。
また、平成27年10月以降の組合員期間がある方には退職等年金給付の請求もしていただきます。
詳しくは請求様式に同封の案内をご覧ください。
昭和36年4月2日以降生まれの一般組合員または昭和42年4月2日以降生まれの特定消防組合員の方
65歳到達月の概ね前々月までに共済組合から請求様式をお送りしますので、所定の事項を記入して請求してください。
また、平成27年10月以降の組合員期間がある方には退職等年金給付の請求もしていただきます。
詳しくは請求様式に同封の案内をご覧ください。
老齢基礎年金について
その方の年金加入歴に応じて請求先等が異なります。
詳しくは共済組合または日本年金機構から65歳前に送付される請求案内をご覧ください。