75歳になったとき
組合員本人又は被扶養者が75歳になったときは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を自動的に取得します。特に加入の手続きは必要なく、被保険者証(「後期高齢者医療被保険者証」)が、お1人に1枚ずつ誕生月の前月の下旬頃にお住まいの市町村から届きますので、「高齢受給者証」を共済組合にご返却ください。
ご本人は共済組合の医療保険からは抜けることとなりますが、短期組合員の資格を喪失するものではなく、介護及び育児休業手当に限り、引き続き給付を受けられます。一方、被扶養者の方は共済組合の被扶養者の資格を喪失します。
なお、お手元の「組合員証」又は「組合員被扶養者証」については、「高齢受給者証」とあわせて、速やかに共済組合までご返却願います。
- ※詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当課までお問い合わせください。