仙台市職員共済組合

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75歳になったとき

75歳になったときは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得し、以降は後期高齢者医療制度の医療給付(病気・ケガ等に対しての必要な給付)を受けることになります。

組合員が75歳になったときは、後期高齢者等短期組合員となり、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金の給付が受けられます。福祉事業の適用はありません。被扶養者がいる場合は、被扶養者の資格を喪失しますので、国民健康保険加入手続きが必要となります。

被扶養者が75歳になったときは、被扶養者の資格を自動的に喪失します。

なお、「高齢受給者証」と「資格確認書(交付されている場合)」は速やかに共済組合へ返納してください。

  • 詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当課までお問い合わせください。