掛金(保険料)と負担金
運営の資金
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
短期給付 | 短期分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | |
---|---|---|---|---|
介護分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
長期給付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料)1/2 | 保険料(事業主負担分)1/2 | |
年金払い退職給付 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担金1/2 | |
福祉事業 | 掛金1/2 | 負担金1/2 |
- (注)(1)短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。
- (2)平成27年9 月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。
- (3)短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。
掛金(保険料)と負担金
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます。)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます。)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます。)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金拠出金に必要な費用
基礎年金の給付に要する費用は公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
介護保険の第2 号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。
長期給付に係る保険料率※の引上げ
平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は、毎年3.54-1000ずつ引き上げられ、平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化以降は1 ・2 階部分の保険料率として、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。
- ※掛金の率と負担金の率を合わせた率。
厚生年金保険給付に係る保険料率(単位:千分率)
保険料率(総報酬ベース)① | 183.00 | |
組合員保険料率 | 標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合(①×50/100) | 91.5 |
- ※年金払い退職給付については、掛金率7.5/1000、負担金率7.5/1000となっています。
掛金(保険料)の率と負担金の率
この表は右にスクロールできます。組合員種別 | 区分 | 掛金率 (保険料率) |
負担金率 | 任意継続組合員 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業主負担金 | 事業主負担金 (公的負担金等) |
事業主負担金 (調整負担金) |
|||||||||||
毎月分 | 期末・勤勉手当等分 | 毎月分 | 期末・勤勉手当等分 | 毎月分 | 期末・勤勉手当等分 | 毎月分 | 期末・勤勉手当等分 | ||||||
一般組合員 | 長期給付 | 厚生年金保険注5 | 91.5 | 91.5 | 39.6注1 | - | - | ||||||
退職等年金 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | ||||||||
公務等給付 (経過的長期) |
- | 0.0953注2 | - | - | - | ||||||||
一般組合員及び短期組合員 | 短期給付 | 短期分 | 75才未満 の組合員 |
49 | 49 | 0.74注3 | 0.1注4 | 98 | |||||
75歳以上の組合員(後期高齢者医療制度適用組合員)注6 | 2.59 | 2.59 | 0.74注3 | - | - | ||||||||
介護分注5 | 8.7 | 8.7 | - | - | 17.4 | ||||||||
福祉事業注5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
- (注)(1)長期給付:「厚生年金保険」のうち「公的負担金」は、基礎年金拠出金に必要な費用のうち事業主が負担するものです。
- (2)長期給付:「公務等給付」のうち「事業主負担金」は公務等による障害年金・遺族年金の費用として事業主が負担するものです。
- (3)短期給付:「短期分」のうち「公的負担金」は、全国市町村職員共済組合連合会が行う育児・介護休業手当金共同事業の費用として、事業主が負担するものです。
- (4)短期給付:「短期分」のうち「調整負担金」は、全国市町村職員共済組合連合会が行う短期給付特別財政調整事業の費用として、事業主が負担するものです。
- (5)厚生年金は70才未満、介護分は40歳以上65歳未満、福祉事業は75歳未満の方が対象となります。
- (6)後期高齢者医療制度適用組合員とは①75歳以上の者②65歳以上75歳未満の者で障害の程度が後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者のいずれかに該当する者をいいます。
掛金(保険料)の徴収(標準報酬制)
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)は、各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。
算定基礎となる報酬
報酬の範囲や決定方法は次の通りです。
報酬の範囲
組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。
標準報酬の月額の決定
決定方法については、原則として次の5種類です。
定時決定
毎年1回7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。
随時改定
昇給などにより報酬のうち固定的給与※1に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。
- ※1固定的給与
勤務実績に直接関係なく、月等を単位として一定額が継続して支給される報酬。例えば、基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など - ※2非固定的給与
勤務の実績に応じて変動する報酬(報酬のうち固定的給与以外のもの)。例えば、特殊勤務手当・超過勤務手当・休日給・夜勤手当など
資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
3歳未満の子を養育している期間の特例
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。
期末手当等
組合員が受ける期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当に相当する給与が該当します。
標準期末手当等の額の決定
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。
掛金(保険料)及び負担金の免除
産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金も免除されます。
産前産後休業期間中の免除
産前産後休業開始日の属する月から産前産後休業終了日の翌日が属する月の前月までの間免除されます。
- ※産前産後休業期間とは、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、仙台市における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間のことです。
育児休業期間中の免除
育児休業開始日の属する月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの間免除されます。
また、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に14日以上育児休業を取得した場合にも免除されます。
なお、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金については、手当支給月の末日を含む1か月超の育児休業を取得した場合に限り免除されます。
- ※1か月超は、暦日で判定します。
産前産後休業終了時の標準報酬の改定の申出(産前産後休業終了時改定)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
標準報酬産前産後休業終了時改定申出書 | |||
添付書類 | なし | ||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
育児休業等終了時の標準報酬の改定の申出(育児休業等終了時改定)
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
標準報酬育児休業等終了時改定申出書 | |||
添付書類 | なし | ||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
3歳未満の子を養育している期間の特例
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届出書 | |||
添付書類 | 戸籍全部事項証明(住民票上同一世帯であるときは不要) | ||
世帯全員の住民票の写し | |||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
産前産後休業期間中の掛金免除の申出
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
産前産後休業掛金免除(変更)申出書
|
|||
添付書類 | 特別休暇申請書の写し | ||
母子手帳の写し等出産予定日が確認できる書類(産後の申出の場合は出産日が確認できる書類) | |||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
育児休業期間中の掛金免除の申出
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
育児休業掛金免除(変更)申出書 | |||
添付書類 | なし | ||
いつまで | 速やかに | ||
どこへ | 所属所 |
- 掛金(保険料)額はどのように計算されますか。
- 掛金(保険料)はどのように徴収されますか。
- 被扶養者にも掛金はかかるのですか。
- 月の途中に加入、または退職したときの掛金(保険料)・負担金はどうなりますか。
- 産前産後の掛金(保険料)は免除されるそうですが、免除期間を教えてください。
- 月の途中で育児休業となった場合または月の途中で復職した場合の掛金の計算はどのようになるのでしょうか。
- 掛金(保険料)が免除されると将来受け取る年金額も減るのですか。
- 休職中のため、報酬の支給がありません。掛金(保険料)は免除になりませんか。
- 育児休業中の掛金(保険料)は免除されるそうですが、その期間を教えてください。
- 産前産後休業掛金免除について、出産予定日で届出を提出した後、出産後に改めて届出が必要ですか。
- 育児休業掛金免除について、最初に届出した免除期間が変更になる場合、改めて届出が必要ですか。
- 「標準報酬制」とはなんですか。
- 「報酬」に含まれる手当には何がありますか。
- 「標準報酬」はいつ決まるのですか。
- 標準報酬の定期的な見直しは行われるのですか。(定時決定)
- 4月または 5月の途中で組合員になりましたが、定時決定はどのように算定しますか。
- 休業や休職などで、4月から6月までの報酬が全て支払われないか、或いは支払われているとしても何割か少なくなっている場合に、定時決定はどうなりますか。
- 4月から6月までは、例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額が多くなっています。この場合であっても4月から6月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか。
- 4月から産休中のため、他の期間に比べて報酬の額が少なくなっています。この場合であっても4月から6月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか。
- 組合員となったときの標準報酬の決定方法は。(資格取得時決定)
- 著しく報酬が変動したときはどうなりますか。(随時改定)
- 随時改定に該当にするか、しないかは、組合員が自身で確認・判断しなければならないのですか。また、自分で行うべき手続きもあるのですか。
- 病気休職中(無給)や育児休業中に固定的給与に変動があった場合は、随時改定の対象となりますか。
- 給与改定が遡及して行われたとき、随時改定は行われますか。
- 育児部分休業中で、毎月の実績によって基本給が変動しています。随時改定の対象となりますか。
- 随時改定に該当したとき、手続きは必要ですか。
- 定期昇給により固定的給与が変更しますが、定期昇給以後の3か月間は例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額が多くなっています。この場合であっても、当該3か月間の報酬により標準報酬を随時改定することになりますか。
- 育児休業が終了したときはどうなりますか。(育児休業等終了時改定)
- 「随時改定」と「育児休業等終了時改定」の違いはどのようなものですか。
- 育児休業等を終了した後に、育児部分休業や育児短時間勤務を取得しない予定ですが、育児休業等終了時改定の申出はできますか。
- 男性が育児休業等を取得した場合も、育児休業等終了時改定の申出はできますか。
- 「3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例」とはなんですか。
- 育児休業等を取得していますが、申出はいつ行えばいいですか。
- 育児休業から復帰し育児休業等終了時改定を行いましたが、復職時調整により標準報酬の等級が従前より上がっています。このような場合でも、特例の申出をすることはできますか。
- 男性も特例の対象になりますか。また、特例の適用を受けるためには子を被扶養者にしていることが必要ですか。
- 「標準期末手当等の額」とはなんですか。