仙台市職員共済組合

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移送したとき(移送費・家族移送費)

組合員又はその家族(被扶養者)が、医師の指示により病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。

移送の目的である療養が保険診療として適切であること

患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること

緊急その他やむを得ないこと

  • (注)看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。
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移送費・家族移送費の申請

提出書類 様式名 様式 記載例
移送費・家族移送費請求書
添付書類 移送に要した費用の領収書
移送内容の記載がある利用明細書
いつまで 移送を行った日の翌日から2年間
どこへ 所属所