勤務を休んだときの給付
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(平均標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3 |
- (注)(1)報酬(給与)の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
- (2)受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
- (3)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- (4)出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
-
(5)標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
- ①傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
- ②傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額
出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません。)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(平均標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3 |
- (注)(1)報酬(給与)の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
- (2)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
-
(3)標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
- ①出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
- ②出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額
育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が育児休業を取得しているときは、その子が1歳に達する日まで、申請により育児休業手当金が支給されます。
- ※短期組合員は、雇用保険からの給付が優先されます。
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×支給率 支給率:育児休業取得日数180日目まで67%、181日目から50%
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支給対象日 | 勤務を要する日について支給します。勤務を要しない日(土、日曜日など)は支給されません。 |
パパ・ママ育休プラス制度
父母がともに育児休業を取得する場合は、育児休業手当金の支給対象となる子の年齢が、1歳から最大1歳2か月に達する日までに延長されます。ただし、組合員の配偶者が子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが条件になります。支給期間の上限は父母それぞれで最長1年間ですが、母親は出産日及び産後休暇を含めた1年間となります。
支給期間の延長
育児休業手当金の支給対象となる子が1歳に達する日後も引き続き延長事由に該当する場合は、子の年齢が2歳に達する日を限度に延長できますが、申請は1歳時点で1歳6か月までの延長、1歳6か月時点で2歳までの再延長について、それぞれ手続きが必要です。
支給期間の変更
育児休業の取得期間を変更する等により手当金支給期間末日を変更するときは手続きが必要です。
支給期間の短縮
支給期間の延長中に保育所に入所した等の場合、育児休業期間中であっても、入所日の前日で支給を終了しますので手続きが必要です。
総務省令の定める支給期間の延長事由
育児休業の終了日が当初1歳の誕生日以降を予定している場合(育児休業の末日が、子が3歳になる日の前日)であっても、下記の延長事由を満たす場合は支給期間が延長されます。
延長事由 | 申請にあたっての添付書類 | |
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① |
保育所(認可外保育施設は含みません。)に入所申込みを行ったが、入所できない場合。
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保育所等の入所に関する証明書
(市区町村が発行した保育所等の入所不承諾通知書等)
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② | 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が次のいずれかに該当した場合 | |
ア 死亡したとき |
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イ 負傷、疾病等により子を養育することが困難な状態になったとき |
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ウ 離婚その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき |
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エ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき |
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- ※1パパ・ママ育休プラス制度が適用されている組合員においては、パパ・ママ育休プラス制度による育児休業手当金の支給期間の末日後の期間(入所希望日は同支給期間末日の翌日以前)
- ※21歳6か月に達する日現在の状況について、1歳の誕生日前日までに保育所等の入所申込みを行い、保育所等の利用開始希望日が1歳の誕生日以前であることと、1歳の誕生日以後の保留状態が途切れず継続していることの証明が必要です。1歳後から1歳6か月までの間に保育所等の申込取消や利用を辞退している場合などは、再延長の事由に該当しません。
申込みに有効期限がある場合や年度替わり等で改めて申し込みが必要な場合は、期間が途切れないようご注意ください。
令和7年4月1日から創設される手当金
育児休業支援手当金
両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子の出生後一定期間内※に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した場合、標準報酬日額の13%相当額が支給(最長28日間分)されます。
- ※父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休暇後8週間以内に取得
育児時短勤務手当金
育児時短勤務によって生じる所得の減少を補い、時短勤務の活用を促すため、子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした場合、支給対象月に支払われた報酬の最大10%相当額が支給されます。
介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100 |
- (注)(1)支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
- (2)報酬(給与)の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
- (3)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- (4)同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
- (5)通算3月以内であれば3回を限度として分割して介護休業を取得することができます。
家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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① 家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額 (標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100 |
② 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 | 14日以内の 欠勤した期間 |
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③ 組合員の公務によらない不慮の災害又は家族(被扶養者)の不慮の災害 | 5日以内の 欠勤した期間 |
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④ 組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は家族(被扶養者)などの結婚や葬祭 | 7日以内の 欠勤した期間 |
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⑤ 組合員の配偶者又は一親等の親族(子の配偶者を除く)で被扶養者でない者の病気又は負傷 | 5日以内の 欠勤した期間 |
- (1)報酬(給与)の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
- (2)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- (3)傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
傷病手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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傷病手当金請求書 | ![]() |
![]() |
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添付書類 | 出勤簿の写し | ||
報酬支給額証明書(給与担当課から証明を受けてください) | |||
いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 所属所 | ||
備考 | 初回申請時は共済組合へお問い合わせください。 |
育児休業手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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育児休業手当金請求(変更請求)書 | ![]() |
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添付書類 | 育児休業開始時 なし |
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パパ・ママ育休プラス制度に該当する場合 住民票の写し等組合員の配偶者であることが確認できる書類 配偶者の育児休業の期間を確認できる書類 |
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1歳からの延長 総務省令の定める支給期間延長事由を参照してください。 |
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いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 所属所 |
介護休業手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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介護休業手当金請求書 | ![]() |
![]() |
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添付書類 | 人事担当課まで承認を受けた家庭支援休暇届(写し) | ||
出勤簿(写し) | |||
報酬支給額証明書(給与担当課から証明を受けてください) | |||
同居が支給要件の場合、住民票の写し | |||
いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 所属所 |
出産手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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出産手当金請求書 | ![]() |
![]() |
|
添付書類 | 出勤簿の写し | ||
報酬支給額証明書(給与担当課から証明を受けてください) | |||
いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 所属所 |
休業手当金の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
休業手当金請求書 | ![]() |
![]() |
|
添付書類 | 出勤簿の写し | ||
報酬支給額証明書(給与担当課から証明を受けてください) | |||
欠勤の理由に応じた添付書類 | |||
いつまで | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間 | ||
どこへ | 所属所 |