共済組合のしくみ
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- マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- マイナ保険証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- マイナ保険証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
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死亡したときの給付
組合員・家族(被扶養者)の場合(埋葬料・家族埋葬料及び附加金)
組合員が公務によらないで死亡したときは、その家族(被扶養者)に「埋葬料」「埋葬料附加金」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」「家族埋葬料附加金」が支給されます。
- ※家族(被扶養者)でない者が埋葬を行う場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料が支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
---|---|---|
家族(被扶養者) | 家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料附加金
組合員が死亡したとき 50,000円
- ※埋葬料附加金が支給されるのは、埋葬を行った者が組合員の被扶養者である場合に限られます。
家族埋葬料附加金
被扶養者が死亡したとき 50,000円
支払未済給付金(短期給付)
本来組合員が受給すべき給付で、組合員が死亡したことにより未支給となる給付(高額療養費・一部負担金払戻金・傷病手当金等)について、その家族※に支給されます。
- ※請求できる方は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦三親等以内の親族の順で「死亡時に組合員と生計を共にしていた者」となります。
