死亡したときの給付
組合員・家族(被扶養者)の場合(埋葬料・家族埋葬料及び附加金)
組合員が公務によらないで死亡したときは、その家族(被扶養者)に「埋葬料」「埋葬料附加金」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」「家族埋葬料附加金」が支給されます。
- ※家族(被扶養者)でない者が埋葬を行う場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料が支給されます。
組合員 | 附加埋葬料 | 50,000円 |
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家族(被扶養者) | 家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料附加金
組合員が死亡したとき 50,000円
- ※埋葬料附加金が支給されるのは、埋葬を行った者が組合員の被扶養者である場合に限られます。
家族埋葬料附加金
被扶養者が死亡したとき 50,000円
支払未済給付金(短期給付)
本来組合員が受給すべき給付で、組合員が死亡したことにより未支給となる給付(高額療養費・一部負担金払戻金・傷病手当金等)について、その家族※に支給されます。
- ※請求できる方は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦三親等以内の親族の順で「死亡時に組合員と生計を共にしていた者」となります。