仙台市職員共済組合

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死亡したときの給付

組合員・家族(被扶養者)の場合(埋葬料・家族埋葬料及び附加金)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その家族(被扶養者)に「埋葬料」「埋葬料附加金」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」「家族埋葬料附加金」が支給されます。

  • 家族(被扶養者)でない者が埋葬を行う場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料が支給されます。
附加
組合員埋葬料 50,000円
家族(被扶養者) 家族埋葬料 50,000円

埋葬料附加金

組合員が死亡したとき 50,000円

  • 埋葬料附加金が支給されるのは、埋葬を行った者が組合員の被扶養者である場合に限られます。

家族埋葬料附加金

被扶養者が死亡したとき 50,000円

支払未済給付金(短期給付)

本来組合員が受給すべき給付で、組合員が死亡したことにより未支給となる給付(高額療養費・一部負担金払戻金・傷病手当金等)について、その家族に支給されます。

  • 請求できる方は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦三親等以内の親族の順で「死亡時に組合員と生計を共にしていた者」となります。
イラスト

埋葬料・家族埋葬料の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
埋葬料・家族埋葬料、埋葬料附加金・家族埋葬料附加金請求書
添付書類 必須書類
死亡の事実を確認できる下記のいずれかの書類の写し
  • 埋(火)葬許可証
  • 死亡診断書
  • 死亡記載後の戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
組合員が死亡した場合 請求者名義の振込先口座を確認できる書類の写し
組合員が死亡し、被扶養者以外が請求する場合 請求者名義の振込先口座を確認できる書類の写し
葬儀費用の領収書及び明細書(原本)(確認後返却します。)
いつまで 死亡した日の翌日から2年間
どこへ 所属所