組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
組合員又はその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、次のような緊急やむを得ない事情で組合員証等を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員は一部負担分(3割又は2割)、家族(被扶養者)は自己負担分(3割又は2割)を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。
また、この一部負担(自己負担)の額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、高額療養費、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。
①やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき
診療を受けるときは、組合員証等を持参して、保険を扱う病院・診療所で診療を受けるのが原則で、それ以外の方法で診療を受けても、共済組合は医療費を支払わないことになっています。しかし、例えば旅行中急病にかかり組合員証等を持ち合わせていなかった場合のように、どうしてもやむを得ない事情で組合員証等を使って診療を受けることができなかったときは、ひとまず自分で医療費を支払い、あとで共済組合から療養費又は家族療養費を受けることができます。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
- (注)(1)自費診療のときは、保険適用による場合の医療費よりも高くなりますが、共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。
- (2)請求には、医療費の領収書及び診療の内容がわかる明細書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。
②はり・きゅう師などの施術を受けたとき
神経痛などの慢性病の治療であらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう師などから施術を受けた場合(一定期間に限ります。)や柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費又は家族療養費が支給されます。
③治療用装具を購入したとき
医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります。)を購入した場合には、その購入代金から本人負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。
④四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
四肢のリンパ浮腫治療のために使用される弾性ストッキング、弾性スリーブ等の購入費用について、療養費又は家族療養費が支給されます。
⑤9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡を購入したとき
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費又は家族療養費が支給されます。
⑥輸血の血液代を払ったとき
輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、その費用が療養費又は家族療養費として支給されます。
⑦海外で診療を受けたとき
外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費又は家族療養費が支給されます。
- (注)(1)療養費又は家族療養費の算定は、国内の基準により計算されますので、医療事情の違いから実際に支払った額より少なく支給されることがあります。
- (2)請求には、診療内容明細書と領収書(和訳を添付)が必要ですので、必ずもらっておきましょう。また、航空券・パスポートなどの写しや共済組合が海外の医療機関等に受診内容等の照会を行うことの同意書なども必要となります。
療養費・家族療養費の請求
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
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療養費・家族療養費請求書 | |||
添付書類 | 下記添付書類一覧のとおり | ||
いつまで | 費用を医療機関等に支払った日の翌日から2年間 | ||
どこへ | 所属所 |
医療の内容 | 添付書類 | 再購入の場合 | |
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① | やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき |
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② | はり・きゅう師などの施術を受けたとき |
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③ | 治療用装具を購入したとき |
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治療用装具ごとの耐用年数経過後 |
④ | 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき |
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前回購入から6か月経過後 |
⑤ | 9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡を購入したとき |
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5歳未満の場合1年、5歳以上9歳未満の場合は2年以上の装着期間経過後 |
⑥ | 輸血の血液代を払ったとき |
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⑦ | 海外で治療を受けたとき |
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