出産や育児をするとき
産前休業を取得したとき
産前産後休業期間中の掛金(保険料)免除を申し出るとき
産前産後休業を取得している組合員が掛金免除の申出をした場合は、産前産後休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月までの掛金が月単位で免除されます。
出産したとき・産後休業を取得したとき
産前産後休業期間中の掛金(保険料)免除を申し出るとき
産前産後休業掛金免除について、産前産後休業期間の変更の有無の申出が必要です。
出産費を請求するとき
組合員及び被扶養者が出産したときは、出産費・家族出産費が支給されます。
- ※直接支払制度を利用し定額を超えた場合は請求不要です。
生まれた子を被扶養者として認定を希望するとき
出生日から5日以内に「被扶養者申告書」と認定要件を満たしていることを確認できる書類を所属所経由で提出してください。申告書の提出が遅れた場合でも認定をすることはできますが、出生日から30日を経過して届出した場合は、届出日からの認定となりますのでご注意ください。
出産手当金を請求するとき
出産のため勤務を休み報酬(給与)の全部又は一部が支給されない場合は、出産手当金が支給されます。
育児休業を取得するとき
育児休業期間中の掛金(保険料)免除を申し出るとき
育児休業を取得している組合員が掛金免除の申出をした場合は、一定の要件のもと掛金が月単位で免除されます。
育児休業手当金を請求するとき
組合員が育児のために育児休業を取得したときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間について、育児休業手当金が支給されます。
貸付金の償還猶予を申し出るとき
共済組合から貸付を受けている育児休業中の方には、納入通知書により貸付金を償還していただきますが、「償還猶予申出書」を提出することにより、育児休業期間の貸付金の償還を猶予することができます。
復職するとき
産前産後休業終了時の標準報酬の改定を申し出るとき
休業の終了後、休業前より報酬が下がった場合等、本人からの申出により、終了後3か月の報酬の平均額によって標準報酬を改定します。
育児休業等終了時の標準報酬の改定を申し出るとき
休業の終了後、3歳に満たない子を養育する場合、本人からの申出により、終了後3か月の報酬の平均額によって標準報酬を改定します。
3歳未満の子の養育特例を申し出るとき
3歳未満の子を養育している期間の標準報酬が従前より下がった場合、本人からの申出により、年金額が養育期間前の標準報酬で計算されます。