退職後の医療
退職後の医療保険は、再就職するか、家族の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が異なります。
退職後の医療保険制度
退職後は、下図のいずれかの医療保険制度に加入することになります。
再就職する場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入します。手続きは新しい勤務先にご確認ください。
また、新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっていない場合は、家族が加入する健康保険の被扶養者になる、国民健康保険に加入する、共済組合の任意継続組合員になる、のいずれかから選択することになります。
再就職しない場合
家族が加入する健康保険の被扶養者になる
所得などの認定要件を満たしていれば、家族が加入する健康保険組合の被扶養者となることができます。加入手続きや認定要件等は家族が加入する健康保険組合にご確認ください。保険料の負担はありません。
国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で加入手続きをしてください。
保険料は市区町村ごとに加入者の所得、加入人数などに応じて算出されますので、市区町村の国民健康保険の窓口でご確認ください。
任意継続組合員になる
1. 任意継続組合員制度
退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、申出により退職後も「任意継続組合員」として、最長2年間当共済組合の組合員とみなされる制度です。
2. 掛金
退職時の標準報酬の月額と定款で定める額とのどちらか少ない額に掛金率を乗じて算出されます。
- ※掛金率及び定款で定める額は変動する場合があります。
在職時の掛金(40歳以上65歳未満の場合は介護掛金含む。)のほか、地方公共団体の負担分も全額自己負担になります。
納付方法は、「毎月払い」、「年2回払い(前納割引あり)」、「年1回払い(前納割引あり)」の中から選択できます。納付書に記載された納期限までに金融機関窓口で納入してください。仙台市内の七十七銀行本・支店以外で納入する場合、手数料がかかります。
3. 給付内容
短期給付 | 次を除いて在職時と同様 育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金 退職後に発生した傷病手当金と出産手当金 |
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福祉事業 | 高額医療貸付、出産貸付 特定健康診査・特定保健指導(40歳以上) |
4. 資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失します。
- ①任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- ②死亡したとき
- ③掛金を納期限までに納入しなかったとき
- ④健康保険の被保険者又は共済組合の組合員になったとき
- ⑤任意継続組合員の資格喪失を申し出て、その申出が受理された月の末日が到来したとき
- ⑥後期高齢者医療制度の被保険者となったとき