交通事故などにあったときの注意
① 組合員証等を使う場合の連絡
組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
② 組合員証等を使った場合の示談
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
③ 注意事項
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
- 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
- どんな小さな事故でも、警察に連絡し、「交通事故証明書」の交付手続きを行うこと
- どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
- 共済組合にすぐ連絡すること
- 安易に「許す」ことがないようにすること
④ 第三者行為に該当する事例
- 交通事故
- 傷害事件に巻き込まれたとき
- 他人の飼い犬にかまれたとき
- 工事現場の落下物などによるケガ
- スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故
- ※バイク・自動車による単独事故(自損事故)は第三者行為には該当しませんが、必ず共済組合に届け出てください。