病気やケガをしたとき
組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。
組合員又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時又は再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。
入院等により医療費が高額になるとき
限度額適用認定証の申請
入院などで医療費が高額になることが予想される場合には、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、医療機関等の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までにすることができます。
なお、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、限度額適用認定証の交付を受けなくても、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
組合員又は被扶養者が下記の疾患に該当する場合は、「特定疾病療養受療証」を交付します。
- 血友病(第Ⅷ因子障害及び第Ⅸ因子障害)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
組合員証等が使用できなかったとき
組合員証等を使用せず治療を受けたとき
組合員証等を医療機関に提示せず、診療にかかった費用を一時立て替えし、共済組合が必要と認めたときは、一部負担分(3割又は2割)を控除した残りの額が療養費又は家族療養費として支給されます。
治療用装具を購入したとき
医師が治療上必要であると認めた治療用装具を購入したときは、その購入代金から本人負担額を控除した金額が療養費又は家族療養費として支給されます。
交通事故や第三者行為によりケガをしたとき
交通事故によるケガの場合でも、共済組合への届出により組合員証等で治療を受けることができます。まずは、共済組合へご連絡ください。
公務中や通勤途中に病気やケガをしたとき
公務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やケガをしたとき組合員証は使用できません。
公務災害担当課へご連絡ください。
自治体が実施する医療費助成の対象(対象外)になったとき
組合員又は被扶養者が、市町村の実施する医療費助成制度(心身障害者医療費助成制度、母子・父子家庭医療費助成制度)に該当する場合は届出が必要です。また、所得制限等により当該制度に該当しなくなった場合も届出が必要です。