共済組合のしくみ
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- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- マイナ保険証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- マイナ保険証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
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- 出産したときの給付
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老齢厚生年金・退職共済年金
組合員期間等が10年以上ある方が、下記の支給開始年齢に達したときに請求することができます。ただし、在職中は一定の条件に該当する場合、年金の一部が支給停止となります。
組合員期間等とは以下の期間をいいます。
- 地方公務員、国家公務員、私立学校の教職員、民間の被用者であった期間
- 国民年金の保険料納付済期間または免除期間、合算対象期間
支給開始年齢
老齢厚生年金・退職共済年金は国民年金などと同様に原則65歳からの支給となっていますが、組合員期間が1年以上ある方については、一定の生年月日及び組合員種別に該当する場合、65歳前から特別支給の老齢厚生年金等を受けることができます。
繰上げ支給
組合員期間が1年以上ある方については、60歳以降、上記の支給開始年齢に達する前に、繰上げにより減額された年金を受給することができます。
減額率は、繰上げ月数1月につき0.4%(令和4年3月までに60歳に達している方は0.5%)です。また、老齢基礎年金についても同時に繰上げ請求することになります。
- ※減額率は生涯変わりません。また請求の取り消しはできません。
- ※遺族年金・障害年金が受給できない場合があります。
繰下げ支給
65歳から年金を受け取らずに、66歳以降に支給を繰り下げて増額された年金を受給することができます。繰下げの期間は75歳到達の前日までです。
増額率は、繰下げ月数1月につき0.7%です。
- ※65歳以降に支給停止となるべき期間があるときは、支給停止額を除いて増額率が計算されます。
- ※繰下げ期間中は加給年金が支給停止となるため、繰下げの効果が小さくなる場合があります。
請求手続き等
提出書類
- 年金請求書(厚生年金保険老齢給付)
- その他指定した書類
請求者が該当する項目に応じて添付書類が必要になります。
- ※支給開始年齢を迎える方には、誕生月のおおむね前々月から前月までに、共済組合(または日本年金機構等)から年金請求について案内が送付されます。